給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出の義務化について
前々年の所得税の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である特別徴収義務者は、市に提出する給与支払報告書については、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務づけられています。
また、令和9年1月以降はさらに「30枚以上」に提出義務基準が引き下げられます。(令和6年度税制改正)
令和7年中に提出される枚数が30枚以上の特別徴収義務者は、令和9年はeLTAX又は光ディスク等で提出する必要があります。
eLTAXに関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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