市民税・県民税のよくある質問(課税)

ページ番号1004328  更新日 令和3年12月2日

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質問1 今年2月に山形市外に転出しました。6月に山形市から納税通知書が届いたのはなぜですか?

回答1

市民税・県民税は、毎年1月1日にお住まいの市町村で、前年中の所得に対して課税されます。今年の1月1日に山形市に住所がある方は、1月2日以降にほかの市町村に転出した場合でも、令和4年度の市民税・県民税は、山形市に納めていただくことになります。なお、現在お住まいの市町村から課税されることはありません。

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質問2 8月に退職しました。その後、10月に自宅へ市民税・県民税の納税通知書が送られてきましたが、なぜですか?

回答2

給与所得のある方は、一般的に会社が毎月の給与から市民税・県民税を差し引いて納付しています。(特別徴収といいます。)納付する期間は、毎年6月から翌年の5月までの12回で納付することになります。ご質問の場合は、8月に退職したことにより、9月分からの市民税・県民税を給与から差し引くことができなくなりました。山形市では、退職した会社からの報告を受けて、9月分から翌年5月分までの市民税・県民税を、個人で納付いただくよう納税通知書をお送りしました。

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質問3 昨年11月に退職しました。現在収入がないのに、今年の6月に納税通知書が送られてきたのはなぜですか?

回答3

市民税・県民税は、前年中の所得に対して翌年度に課税されます。6月に届いた納税通知書は、前年1月から11月に退職するまでの給与所得にかかる市民税・県民税となります。なお、退職所得分の市民税・県民税は、ほかの所得とは分けて課税(分離課税)され、退職金が支給されるときに、支払者が差し引いて山形市に納めることになっています。

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質問4 市民税・県民税は給与差引きですが、自宅に納税通知書が届きました。二重課税ではないですか?

回答4

毎月の給与から市民税・県民税が差し引かれて(特別徴収といいます。)いて、給与以外の所得(不動産や配当など)があるときは、基本的にすべての所得分の税額を給与から差し引かれることになりますが、確定申告や市民税・県民税申告のときに、給与以外の所得分について納付方法を選択することができます。申告時に自分で納付(普通徴収といいます。)を選択したときは、給与からの差引きとは別に、給与以外の所得分の税額を納付書や口座振替で納めていただくことになります。申告書に自分で納付の記載がない場合は給与からの差引きとなりますので、申告書の内容を確認してください。

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質問5 夫が昨年10月に亡くなりました。今年の市民税・県民税は課税されますか?

回答5

市民税・県民税は、毎年1月1日にお住まいの市町村で、前年中の所得に対して課税されます。昨年中に亡くなられた方については、前年中に所得があっても今年度の市民税・県民税は課税されません。しかし、今年の1月2日以降に亡くなられた方は納税する義務があり、課税された市民税・県民税は、亡くなられた方の相続人となった方に納付していただくことになります。

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