特別徴収の対象者についての質問

ページ番号1004331  更新日 令和3年9月28日

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質問1 特別徴収の対象となる給与所得者はどのような人ですか?

回答1

前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、特別徴収の方法によって徴収することが、地方税法や市の条例で義務づけられています。
したがって、正社員に限らず、アルバイトやパート、給与所得となる役員報酬を得ている役員についても、この要件に当てはまる場合は、特別徴収の対象となります。
ただし、次のような場合には、普通徴収の方法によることもできます。

  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
  • 従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収できない。
  • 給与の支払いが不定期である。

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質問2 従業員は家族だけなので、特別徴収をしなくてもよいですか?

回答2

従業員が家族だけという理由で特別徴収はしないということはできません。ただし個人事業主の方については、家族が事業専従者で毎月の給与の支払いがない場合は、給与の支払いが不定期であることを理由に特別徴収をしないこともできます。

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質問3 従業員から、今までどおり普通徴収で納税したいと希望があったのですが…

回答3

前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、特別徴収の方法によって徴収することが、地方税法や市の条例で義務づけられていますので、従業員の個人的な希望によって個々に普通徴収を選択することは認められていません。

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質問4 市外から通勤している従業員についてはどうしたらよいですか?

回答4

市外にお住いの従業員についてはお住いの市町村での課税となります。他の市町村においても、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

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