山形市屋外広告物の手引き(屋外広告業登録編)-屋外広告業の登録・特例届出について-

ページ番号1002136  更新日 令和8年4月1日

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 山形市内で屋外広告業を営むには、山形市の登録を受ける必要があります。ただし、山形県の屋外広告業の登録を受けている場合は、山形市に届出を行うことで、登録を受けたものとみなして山形市内においても営業することができる「特例屋外広告業届出制度」を導入しています。なお、山形県と山形市では、令和8年4月1日から屋外広告業に関する手続きについて電子申請の受付を開始しました。今まで県と市にそれぞれ提出いただいていた申請を、電子申請では一度に提出できます!
 詳細は、山形市屋外広告物の手引き(屋外広告業登録編)をご覧ください。

屋外広告業の登録制度

  • 屋外広告業の登録とは
  • 登録が必要な事業者
  • 山形県の登録を受けた事業者に関する特例

登録を受けるためには

  • 登録のための要件
  • 登録の有効期間

登録を受けたあとは

  • 登録を受けたあとは
  • 登録の取消等
  • 違反に対する措置

手続き

  • 登録の手続き(新規登録)
  • 申請手数料
  • 登録事項変更の届出
  • 登録の手続き(更新登録)
  • 廃業等の届出

特例屋外広告業届出制度

  • 経過措置について
  • 届出の手続き(新規届出・届出の更新)
  • 届出事項変更の届出
  • 廃業等の届出
  • 標識の掲示(特例屋外広告業者届出済票)

申請書等の記入要領

様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちなみデザイン課屋外広告物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線525・526・516
ファクス番号:023-624-8903
machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp