屋外広告物の手引き(ガイドライン編)3.屋外広告業の登録・特例届出

ページ番号1002136  更新日 令和5年10月16日

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 山形市内で屋外広告業を営むには、山形市の登録を受ける必要があります。ただし、山形県の屋外広告業の登録を受けている場合は、山形市の登録を受けたものとみなし、山形市内で営業することができる「特例屋外広告業届出制度」を導入しています。
 詳細は、屋外広告物の手引き(屋外広告業登録編)をご覧ください。

  • 屋外広告業の登録制度
    • 屋外広告業の登録とは
    • 登録が必要な事業者
    • 山形県の登録を受けた事業者に関する特例
  • 登録を受けるためには
    • 登録のための要件
    • 登録の有効期間
  • 登録を受けたあとは
    • 登録を受けたあとは
    • 登録の取消等
    • 違反に対する措置
  • 手続き
    • 登録の手続き(新規登録)
    • 申請手数料
    • 登録事項変更の届出
    • 登録の手続き(更新登録)
    • 廃業等の届出
  • 特例屋外広告業届出制度
    • 経過措置について
    • 届出の手続き(新規届出・届出の更新)
    • 届出事項変更の届出
    • 廃業等の届出
    • 標識の掲示(特例屋外広告業者届出済票)
  • 申請書等の記入要領

様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちなみデザイン課屋外広告物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線516・525・526
ファクス番号:023-624-8903
machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp