山形PAスマートインターチェンジの供用開始に伴う規制地域の変更について

ページ番号1012811  更新日 令和5年12月21日

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山形市内に建設中の「山形PAスマートインターチェンジ」の供用開始(令和5年度開通目標)に伴い、下記のとおり、第1種普通規制地域から第2種特別規制地域に変更となる地域がありますので、屋外広告物を設置される際にはご留意いただくようお願いいたします。 

変更の概要

第2種特別規制地域に変更となる地域

山形PAスマートインターチェンジから道程3km以内の一般国道及び県道の両側500m以内の地域(都市計画法第7条に定める市街化区域を除く)

変更対象となる一般国道及び県道

  • 一般国道458号
  • 主要地方道山形白鷹線(県道17号)

変更による影響

一般広告物は設置不可

 自家広告物および案内広告は引き続き掲出可能です。

設置不可となる種類

  • 電力柱等利用広告:袖看板
  • 屋上利用広告:広告板、広告塔

高さや表示面積の制限が厳しくなるもの

表 制限が厳しくなる広告物
広告の種類 変更前 変更後

建植広告板・広告塔

高さ8m以下、かつ一面の表示面積10平方メートル以下

高さ5m以下、かつ一面の表示面積5平方メートル以下

壁面平面広告板

表示面積は10平方メートル以下、かつ1壁面の合計表示面積が20平方メートル以下、かつ1壁面の3分の1以下

表示面積は5平方メートル以下、かつ1壁面の合計表示面積が5平方メートル以下

壁面突出広告板

一面の表示面積は10平方メートル以下、かつ1壁面の3分の1以下

一面の表示面積は5平方メートル以下

留意事項

  • 基準が変わるタイミングは、山形PAスマートインターチェンジの供用開始日となります。
  • すでに設置している屋外広告物が規制の変更により基準に合わなくなった場合、直ちに是正する必要はありませんが、5年の経過措置期間内に改善や除却が必要となります。

規制変更のイメージについて

規制変更のイメージについて

イメージ図

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