山形市屋外広告物の手引き(許可申請編)-許可に関する手続きについて-

ページ番号1002137  更新日 令和8年4月1日

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 山形市内において屋外広告物を掲出する場合は、原則として許可が必要です。(ただし、自家広告物で一定基準以内のものなど、許可不要で掲出できるものもあります。)

 なお、「山寺地区」「蔵王温泉地区」「七日町御殿堰周辺地区」の重点地区にあっては独自の設置基準を設けており、許可が必要かどうかにかかわらず、事前に相談カードの提出をお願いしております。

 詳細は、山形市屋外広告物の手引き(許可申請編)をご覧ください。

許可を申請するためには

  • 手続きの流れ
  • 事前協議
  • 関係法令の申請等
  • 新規許可申請に必要な書類
  • 許可の期間

許可を受けたあと(屋外広告物の掲出者の義務)

  • 管理者等の設置、届出
  • 完成届
  • 許可等の表示
  • 適正な管理義務
  • 許可の更新
  • 安全点検
  • 許可の変更
  • 除却義務

違反に対する措置

  • 違反に対する措置
  • 公表
  • 罰則

許可の申請手数料

  • 手数料
  • 納付方法

申請書等の記入要領

様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちなみデザイン課屋外広告物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線525・526・516
ファクス番号:023-624-8903
machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp