山形市の屋外広告物

ページ番号1002139  更新日 令和4年3月1日

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 屋外広告物は、適切な案内や誘導、情報を提供するだけでなく、街の活気や賑わいの創出に寄与するなど、私たちの生活に欠かせないものとなっています。同時に、景観を構成する重要な要素のひとつとなっており、屋外広告物が無秩序、大量に設置されると、良好な景観や自然の風致を損ねる場合もあります。また、不適切な設置や管理は、落下や倒壊などにつながり、人々に危害を及ぼす恐れもあります。

 山形市では平成31年4月に市民・事業者・行政が協働で、良好な景観の形成、風致の維持等を行っていくことを目的に、屋外広告物法に基づく「山形市屋外広告物条例」を制定し、必要なルールを定めました。山形市の美しい景観を守り育てるため、景観法に基づく「山形市景観計画」と併せ、一体的な誘導施策を行っていきます。

1 屋外広告物とは

 屋外広告物法では、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(屋外広告物法第2条)」を屋外広告物としています。

2 屋外広告物規制の目的

 良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的としています。(山形市屋外広告物条例第1条)

3 屋外広告物に関する規制

4 関連情報

 山形市景観計画では、「屋外広告物の行為の制限に関する事項」を定め景観類型ごとの特定景観誘導基準を設定し適切な誘導を図るとともに、その安全性についても確保していきます。

 山形市を代表する観光地である「山寺地区」「蔵王温泉地区」について、特に良好な景観形成を推進することを目的に令和3年3月に『景観重点地区』に指定しました。

 各地区では山形市屋外広告物条例の規制に加え、新たに設置、形態・意匠、照明、維持管理などについて独自の設置基準を設けました。

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まちづくり政策部まちなみデザイン課屋外広告物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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