山形市の屋外広告物

ページ番号1002139  更新日 令和8年3月27日

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 屋外広告物は、適切な案内や誘導、情報を提供するだけでなく、街の賑わい創出に寄与するなど、私たちの生活に欠かせないものとなっています。同時に、景観を構成する重要な要素のひとつとなっており、屋外広告物が無秩序、大量に設置されると、良好な景観や自然の風致を損ねる場合もあります。また、不適切な設置や管理は、落下や倒壊などにつながり、人々に危害を及ぼす恐れもあります。

 山形市では平成31年4月に市民・事業者・行政が協働で、良好な景観の形成、風致の維持等を行っていくことを目的に、屋外広告物法に基づく「山形市屋外広告物条例」を制定し、必要なルールを定めました。山形市の美しい景観を守り育てるため、景観法に基づく「山形市景観計画」と併せ、一体的な誘導施策を行っていきます。

1 屋外広告物とは

 屋外広告物法第2条において、次の4つの条件を全て満たすものを「屋外広告物」としています。

  • 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆(不特定多数の人)に対して表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
屋外広告物の種類
屋外広告物の種類(イメージ)

2 屋外広告物に関する規制や手続きの概要

3 景観計画と景観重点地区

 山形市景観計画では、「屋外広告物の行為の制限に関する事項」を定め、景観類型ごとの特定景観誘導基準を設定して適切な誘導を図っています。詳細は、「山形市景観計画について」をご覧ください。

 また、山形市を代表する観光地である「山寺地区」「蔵王温泉地区」「七日町御殿堰周辺地区」については、特に良好な景観形成を推進することを目的に『景観重点地区』に指定しています。

 各地区では山形市屋外広告物条例の規制に加え、新たに設置、形態・意匠、照明などについて独自の設置基準を設けております。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

 なお、景観重点地区内に屋外広告物の設置を検討される際には、事前に相談カードの提出をお願いしておりますので、まちなみデザイン課屋外広告物係にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちなみデザイン課屋外広告物係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線525・526・516
ファクス番号:023-624-8903
machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp