山寺景観重点地区について
山形市では、観光地などの特徴ある景観を有する地区を「景観重点地区」に指定し、歴史や文化、賑わいの感じられる魅力ある景観まちづくりを進めており、令和3年3月に山寺の川原町・南院地区をA~Dエリアとして景観重点地区に指定し、令和7年3月に馬形地区をEエリアとして景観重点地区に追加指定しました。
景観重点地区指定の目的
国指定の名勝及び史跡である山寺では、高木の育つ険しい崖を縫って幾百段もの石段を登ると、絶壁の上に置かれた納経堂と開山堂、そして五大堂へと至ります。そこに、あたりを一望する絶景が開けます。この大パノラマをつくっているのは、自然に抱かれ自然と調和した人々の日々の生活空間です。
この眺望景を守るとともに、この生活空間の視覚環境を高め、門前に形成された市街地にこの佳境にふさわしい風格を加えて、末永く愛されるまちなみをつくることを目的とします。
景観重点地区の区域
山寺地区は、奥羽山系の山々に囲まれ、立谷川、紅葉川などが流れる自然豊かな地域です。その険阻な山腹に立石寺(山寺)が開かれ、周囲に市街地が発達しました。
その風光明媚な自然と格式ある歴史的な景観に相応しいまちを目指し、ここに住まう人や、ここを訪れる人にとって魅力あるまちなみの創出を図るため、立石寺五大堂などからの眺望範囲と川原町・南院地区を中心とした立石寺門前の市街地、馬形地区の歴史的風情を残し、緑豊かな景観をつくっている集落を対象とします。
なお、下図のエリア区分は、区域内の景観の現状や課題等を整理する際に見えてきたものです。
- A1エリア
- 宝珠橋から登山口に至る門前通り沿いの商業地エリア
- A2エリア
- JR山寺駅から宝珠橋へ至る主要な参詣ルート沿道のエリア
- A3エリア
- 下山口以西の参詣ルートにあたる住宅地エリア
- Bエリア
- 門前通りと寺域に挟まれた住宅地エリア
- Cエリア
- 県道沿いの住宅地エリア
- Dエリア
- 大規模な施設が集まるエリア
- Eエリア
- 自然に囲まれた旧二口街道沿いの集落エリア
景観形成の基本方針
自然を感じ、歴史が香る、居心地のいい景観まちづくり
山寺地区固有の多様な魅力を守り・生かしながら、日常の空間であり、おもてなしの場でもある集落として、人と人とのつながりのある居心地の良い場所づくり、みんなでつくる景観まちづくりを目指し、子や孫の世代に繋げる景観を保全・創出します。
山形市景観計画 別冊<山寺景観重点地区編>
景観重点地区の区域及び良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(景観形成基準)などは、山形市景観計画 別冊<景観重点地区編>に定めています。
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表紙-目次
序章 山形市景観計画(景観重点地区編)とは
- はじめに
- 景観重点地区の選定基準
- 景観重点地区(山寺)指定の目的
- 景観計画期間【本編抜粋】
第1章 山寺(川原町・南院・馬形地区)の景観
- 山寺地区の概要
- 景観の現状と課題
第2章 景観重点地区の方針
- 景観重点地区の名称
- 景観重点地区の区域
- 景観形成の基本方針
第3章 景観まちづくりの誘導の取り組み
- 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
- 屋外広告物の行為の制限に関する事項
第4章 景観まちづくりの推進に向けて【本編抜粋】
- 市民と事業者の役割
- 行政の役割
- 市民・事業者・行政の協働
参考資料-裏表紙
景観重点地区における景観法に基づく行為の届出について
届出が必要な行為
建築物(工作物)の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
- 新築(新設):地区内で行われるものすべて
- 増築、改築、移転:床面積(築造面積)が10平方メートルを超えるもの
- 外観の変更:外観の1面あたりの面積の2分の1を超える外観の変更
- その他:修景を含め、景観形成に強く影響を及ぼす行為
都市計画法に規定する開発行為
- 法面・擁壁の高さ:5メートルを超えるもの
- 法面・擁壁の延長:30メートルを超えるもの
- 行為の面積:3,000平方メートルを超えるもの



土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 法面・擁壁の高さ:5メートルを超えるもの
- 法面・擁壁の延長:30メートルを超えるもの
- 行為の面積:3,000平方メートルを超えるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積
- 堆積の高さ:5メートルを超えるもの
- 行為の面積:1,000平方メートルを超えるもの
※堆積の期間が30日を超えるものに限る
夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他工作物又は物件の外観について行う照明
- 規模:届出対象規模の建築物及び工作物に対して行われる、照明の新設・移設及び色彩等の照明方式の変更
※催物のための一時的なもの、試験・研究のためのものを除く
届出等の手続きの流れ
届出が必要となる行為は、届出の30日前までの事前協議、行為の着手予定日の30日前までの届出、行為完了後の速やかな完了報告の手続きが必要です。
ダウンロード
届出等の様式
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事前協議申出書【令和6年6月11日改定】 (Word 25.2KB)
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事前協議申出書【令和6年6月11日改定】 (PDF 301.3KB)
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事前協議申出書 記入例【令和6年6月11日改定】 (PDF 777.9KB)
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届出書【令和6年6月11日改定】 (Word 29.0KB)
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届出書【令和6年6月11日改定】 (PDF 150.5KB)
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届出書 記入例【令和6年6月11日改定】 (PDF 453.8KB)
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完了等報告書 (Word 21.3KB)
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完了等報告書 (PDF 73.9KB)
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完了等報告書 記入例 (PDF 488.2KB)
届出等の添付図書
行為別添付図書一覧
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建築物の建築等 (PDF 358.6KB)
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工作物の建設等 (PDF 359.6KB)
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開発行為 (PDF 317.7KB)
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土地の形質の変更等 (PDF 320.0KB)
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物件の堆積 (PDF 317.7KB)
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照明 (PDF 319.4KB)
景観チェックシート様式
※行為の種類に応じて、該当する様式をシートから選んでください。
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山寺A1エリア (Excel 33.4KB)
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山寺A2エリア (Excel 33.2KB)
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山寺A3エリア (Excel 32.2KB)
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山寺Bエリア (Excel 31.9KB)
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山寺Cエリア (Excel 31.9KB)
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山寺Dエリア (Excel 30.7KB)
景観チェックシート記入例
届出のガイドライン
景観法に基づく行為の届出ガイドライン(山寺景観重点地区)
一括ダウンロード
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一括 (PDF 11.7MB)
※データ容量にご注意ください。
分割ダウンロード
届出制度パンフレット
屋外広告物パンフレット
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部まちなみデザイン課景観係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線512
ファクス番号:023-624-8903
machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp