風致地区内行為許可申請書
概要
山形市内の風致地区(馬見ヶ崎風致地区,千歳山風致地区)内において,次の各号に掲げる行為をしようとする場合は,あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
- 建築物の新築,改築,増築又は移転
- 宅地の造成,土地の開墾,その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 建築物の色彩の変更
- 屋外における土石,廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積
許可基準
- 山形市風致地区内における建築等の規制に関する条例 (PDF 144.5KB)
- 山形市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 (PDF 84.5KB)
- 山形市風致地区内における建築等の規制に関する条例運用基準 (PDF 324.1KB)
対象
風致地区内において建築等の行為をしようとする者
申請書類
別表により提出書類を確認の上、申請(届出)書類の提出をお願いします。
申請書・届出書
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部まちなみデザイン課景観係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線512
ファクス番号:023-624-8903
machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp