風致地区内行為許可申請書

ページ番号1002131  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

概要

山形市内の風致地区(馬見ヶ崎風致地区,千歳山風致地区)内において,次の各号に掲げる行為をしようとする場合は,あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

  1. 建築物の新築,改築,増築又は移転
  2. 宅地の造成,土地の開墾,その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物の色彩の変更
  7. 屋外における土石,廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積

許可基準

対象

風致地区内において建築等の行為をしようとする者

申請書類

別表により提出書類を確認の上、申請(届出)書類の提出をお願いします。

申請書・届出書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちなみデザイン課景観係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線512
ファクス番号:023-624-8903
machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp