七日町御殿堰周辺景観重点地区について

ページ番号1013365  更新日 令和6年3月13日

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表紙:山形市景観計画 別冊 蔵王温泉景観重点地区編


 山形市では、観光地などの特徴ある景観を有する地区を「景観重点地区」に指定し、歴史や文化、賑わいの感じられる魅力ある景観まちづくりを進めており、令和6年3月に七日町御殿堰周辺地区を景観重点地区に指定しました。

景観重点地区指定の目的

 七日町御殿堰周辺地区は、「山形市中心市街地グランドデザイン」において、「戦略的景観構築ブロック」に位置づけられ、御殿堰と調和した風情のある空間を整備することで、「御殿堰沿いを歩きながら街を回遊したくなるような場所」の構築を目指しています。

 この実現に向け、地区の景観特性を活かした歴史・文化を感じる景観づくりを進めることを目的とします。

景観重点地区の区域

  七日町御殿堰周辺景観重点地区は、山形市中心市街地グランドデザインに示している「戦略的景観構築ブロック」のうち、「水の町屋七日町御殿堰」、「七日町ルルタス」、「十一屋本店」及び「オワゾブルー山形」を含む範囲を重点地区と定めます。

地図:七日町御殿堰周辺景観重点地区エリア

景観形成の目標

山形の歴史を土台に文化を継承し、七日町から豊かな暮らしを創造する」

 本地区の景観形成においては、地区の歴史や特性、現在のまちづくりの取り組みを踏まえ、御殿堰の再整備とあわせて、御殿堰と調和した居心地の良い景観づくりや地区の個性を活かした風情と賑わいのある景観づくり、人々が気持ちよく歩いて楽しめる景観づくりなど、七日町が歩んできた歴史を刻みながら新たな姿として育っていくまちの景観を丁寧に磨き上げていきます。

景観形成の基本方針

 『山形の歴史を土台に文化を継承し、七日町から豊かな暮らしを創造する』ため、景観重点地区における景観形成の基本方針を以下の通り設定します。

 ■人々が交差する舞台としてのまちなみ

 ■御殿堰の生活とともにあるまちなみ

 ■四方の山並みを大切にするまちなみ

 ■暮らしやすい七日町

 ■歩くほど幸せになる七日町

山形市景観計画 別冊<七日町御殿堰周辺景観重点地区編>

 景観重点地区の区域及び良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(景観形成基準)などは、山形市景観計画 別冊<景観重点地区編>に定めています。

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表紙-目次

序章 はじめに

  1. 景観重点地区制度の概要
  2. 景観重点地区の選定基準
  3. 景観計画の期間
  4. 景観重点地区(七日町御殿堰周辺地区)の概要

第1章 七日町御殿堰周辺地区の位置づけ、景観の現状

  1. 七日町の歴史
  2. 御殿堰の歴史
  3. 上位計画(山形市中心市街地グランドデザイン)における位置づけ
  4. 七日町御殿堰周辺地区の景観の概況

第2章 景観形成の方針

  1. 景観重点地区の目標

第3章 景観形成のための基準

  1. 景観形成基準
  2. 屋外広告物設置基準

第4章 景観まちづくりの推進に向けて

  1. 市民と事業者の役割
  2. 行政の役割
  3. 市民・事業者・行政の協働

参考資料-裏表紙

  1. 事前協議・届出について
  2. 七日町御殿堰周辺景観重点地区の指定に向けた検討の経緯

景観重点地区における景観法に基づく行為の届出等について

届出が必要な行為

建築物(工作物)の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

  • 新築(新設):地区内で行われるものすべて
  • 増築、改築、移転:床面積(築造面積)が10平方メートルを超えるもの

床面積(築造面積)の画像


  • 外観の変更:外観の1面あたりの面積の2分の1を超える外観の変更

外観の変更の画像


  • その他:修景を含め、景観形成に強く影響を及ぼす行為

都市計画法に規定する開発行為

  • 法面・擁壁の高さ:5メートルを超えるもの
  • 法面・擁壁の延長:30メートルを超えるもの
  • 行為の面積:3,000平方メートルを超えるもの
形の変更の画像
形の変更
区画の変更の画像
区画の変更
質の変更の画像
質の変更

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

  • 法面・擁壁の高さ:5メートルを超えるもの
  • 法面・擁壁の延長:30メートルを超えるもの
  • 行為の面積:3,000平方メートルを超えるもの

土地の形質の変更の画像


屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積

  • 堆積の高さ:5メートルを超えるもの
  • 行為の面積:1,000平方メートルを超えるもの

※堆積の期間が30日を超えるものに限る

物件の堆積の画像


夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他工作物又は物件の外観について行う照明

  • 規模:届出対象規模の建築物及び工作物に対して行われる、照明の新設・移設及び色彩等の照明方式の変更

※催物のための一時的なもの、試験・研究のためのものを除く

照明の画像


届出等の手続きの流れ

届出が必要となる行為は、届出の30日前までの事前協議、行為の着手予定日の30日前までの届出、行為完了後の速やかな完了報告の手続きが必要です。

届出等の手続きのフロー図


ダウンロード

届出等の様式

届出等の添付図書

行為別添付図書一覧

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちなみデザイン課景観係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線512
ファクス番号:023-624-8903
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