景観重点地区における補助事業について
山形市は、市を代表する観光地である山寺地区と蔵王温泉地区について、特に優れた景観形成に向け、重点的かつ計画的に整備、又は保全していくため、令和3年3月に両地区を景観重点地区に指定しました。
当該地区の景観まちづくりについては、景観計画の別冊を策定し、その方針や基準に基づいて建築物等の景観を誘導していくものとしておりますが、国の社会資本整備総合交付金を活用した補助制度の創設により、景観まちづくりの更なる推進を図ります。
補助金の名称
山形市景観重点地区景観形成事業費補助金
補助金の対象となる経費
補助対象経費 |
工事内容 |
---|---|
1 建築設計費 |
建築設計に要する費用(工事管理費を含む) ※建築物の外観以外に係る設計費を含む |
2 住宅等修景費 |
新築、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替に要する費用 ※建築物の外観に係る経費に限る |
3 色彩修景費 | 屋根又は外壁の塗り替えに要する費用 |
4 建築設備等修景費 | 屋外に露出し景観を阻害している建築設備や屋外広告物等の除去、隠ぺい、改善に要する費用 |
5 外構修景費 | 門、塀、柵又は植栽等の整備に要する費用 |
補助金の交付率
- 上記補助対象経費1、2及び3に要する経費の3分の2(300万円限度:千円未満切捨て)
- 上記補助対象経費4に要する経費の3分の2(50万円限度:千円未満切捨て)
- 上記補助対象経費5に要する経費の3分の2(50万円限度:千円未満切捨て)
補助金の募集期間・受付会場
募集期間
令和6年5月16日(木曜)、17日(金曜)、20日(月曜)
受付会場
山形市役所9階 まちなみデザイン課内
※上記の受付期間に補助申請額が予算額を超えた場合は、公開で抽選を行い、補助予定者を決定します。先着順ではありません。
補助金の対象となる方
- 景観重点地区内における建築物等の修景を行う方
- 補助対象事業に係る建築物等の所有者全員の同意を得ている方(所有者が複数のとき、所有者と当該補助対象事業を行おうとする者が異なるとき)
- 市税を滞納していない方
補助金の対象となる建築物等
- 山寺景観重点地区内の建築物等
- 蔵王温泉景観重点地区内の建築物等
補助金の対象となる工事
- 山形市景観計画 別冊<景観重点地区編>に適合するもの
- 補助金の交付決定後に工事請負契約を締結し、工事完了後速やかに実績報告書を提出できること(実績報告書の最終期限は令和7年2月28日です)
- 同一工事で、山形市や国等が実施する他の補助金等を受けないこと(対象工事が明確に分けられていれば併用可能)
補助金の受付の際に必要な持ち物
- 山形市景観重点地区景観形成事業費補助金事前申込書
※受付会場にも用意しておりますので、当日ご記入いただくことも可能です。
- 工事を行う箇所の工事見積書
(代理人が手続きをする場合)
- 委任状(様式は任意)
※提出いただいた書類は返却できません。控えが必要な方はあらかじめ控えをお取りください。
※郵送での申し込みはできません。
補助金の当選後(補助金交付申請時)に必要な書類
- 山形市景観重点地区景観形成事業費補助金交付申請書 ※当選者に郵送します。
- 収入支出予算書 ※当選者に郵送します。
- 工事見積書・内訳書の写し
- 設計図書
- 付近見取図
- 現況カラー写真(修景を行う箇所が分かるもの)
※事前申し込みや補助金交付申請は、原則として申請者本人が行ってください。やむを得ず事業者等の代理申請になる場合は委任状(様式は任意)が必要です。また、ご提出いただいた書類は返却できませんので、控えが必要な方はあらかじめ控えをお取りください。
補助制度の利用にあたっての注意事項
- 工事は、山形市から「補助金交付決定通知書」が届いた日以降に、工事請負契約を締結してから着手してください。(交付決定通知前の着手金等は対象外になります。)
※着手済みの工事や工事開始後に追加となった工事は対象になりません。 - 補助金の交付額は、工事見積書の金額と工事完了後の領収書の金額を比較し、低い方の金額で最終的な補助金額を決定します。
- 一の敷地に対する補助金の額の合計は、400万円を限度とします。(最初に補助金の交付を受けてから10年の間の限度額)
- 補助制度の詳細については、リーフレットをご覧ください。
補助手続きの流れ
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部まちなみデザイン課景観係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線512
ファクス番号:023-624-8903
machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp