令和8年度から軽自動車税を口座振替している方への「継続検査用納税証明書」の送付を終了します
令和8年度から軽自動車税を口座振替している方への「継続検査用納税証明書」の送付を終了します
令和5年1月から軽自動車税に係る新システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入され、軽自動車検査協会において軽自動車(排気量250cc超の二輪車を含む)の納付情報をオンラインで確認できるようになったことにより、継続検査(車検)時に継続検査窓口への納税証明書の提示が原則不要になりました。
このことに伴い、軽自動車税の口座振替をされている方への軽自動車納税証明書(継続検査用)の送付を、令和8年度から終了します。
ただし、下記に該当する場合は、紙の納税証明書(継続検査用)が必要となりますのでご注意ください。(※庁舎2階23番窓口にて発行)
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入(名義変更)直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
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財政部納税課
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