令和8年度から軽自動車税を口座振替している方への「継続検査用納税証明書」の送付を終了します

ページ番号1016038  更新日 令和7年6月1日

印刷大きな文字で印刷

令和8年度から軽自動車税を口座振替している方への「継続検査用納税証明書」の送付を終了します

 令和5年1月から軽自動車税に係る新システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入され、軽自動車検査協会において軽自動車(排気量250cc超の二輪車を含む)の納付情報をオンラインで確認できるようになったことにより、継続検査(車検)時に継続検査窓口への納税証明書の提示が原則不要になりました。
 このことに伴い、軽自動車税の口座振替をされている方への軽自動車納税証明書(継続検査用)の送付を、令和8年度から終了します。

 ただし、下記に該当する場合は、紙の納税証明書(継続検査用)が必要となりますのでご注意ください。(※庁舎2階23番窓口にて発行)

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入(名義変更)直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKSチラシ

軽JNKSチラシ

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

財政部納税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8397
nozei@city.yamagata-yamagata.lg.jp