【有害鳥獣対策】藪の刈払い・不要果樹の伐採を補助します!

ページ番号1017426  更新日 令和8年5月25日

印刷大きな文字で印刷

不要果樹

補助金の概要

 ツキノワグマをはじめとする野生鳥獣の市街地等への出没抑制を図るために、移動経路や潜み場となる藪・雑木林の刈払いや、誘因物となる柿や栗などの不要果樹の伐採等に要する費用に対して補助金を交付します。

補助対象者

1.藪や雑木林の刈払い

 町内会・自治会等

2.柿や栗など不要果樹の伐採

 町内会・自治会等又は個人

補助要件

1.藪や雑木林の刈払い

  • 刈払い等を実施することに関し、当該藪等の所有者の同意があること
  • 令和8年12月31日までに、刈払い等を完了すること
  • 刈払い等実施後、3年以上継続して維持管理を行うことができる体制であること
  • 国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けていないこと

2.柿や栗など不要果樹の伐採

  • 最寄りの住家より水平距離200メートル以内の範囲にあること
  • 伐採等実施することに関し、当該果樹の所有者の同意があること
  • 令和9年1月31日までに、伐採等を完了すること
  • 国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けていないこと

※山林や耕作放棄地の場合、対象にならない場合があります。

補助対象経費

  • 機械等の賃借料、消耗品費、燃料費
  • 作業者への日当、保険料
  • 伐採した樹木の処分にかかる経費(運搬費を含む)
  • 業者委託にかかる経費 等

補助金額

1.藪や雑木林の刈払い

 刈払いに要した費用(上限額 15万円)

2.柿や栗など不要果樹の伐採

 補助対象経費の3分の2(上限額 4万円/本)

補助金申請手続きフロー

交付申請フロー

交付申請書の提出手続き

補助金の交付を受けようとするときは、初めに交付申請書を提出してください。

提出先は市役所鳥獣被害対策課窓口(10階)となります。電話・郵送・メールでの申請は承っておりません。

申請は必ず刈払い・伐採開始前に行ってください。刈払い・伐採後の申請は承っておりません。

受付期間及び提出書類は下記のとおりです。

受付期間

令和8年6月15日(月曜) ~ 令和8年7月31日(金曜)

※受付期間に関わらず、予算がなくなり次第終了

提出書類

  • 交付申請書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。)
  • 同意書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。)
  • 事業計画書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。)
  • 藪や雑木林、不要果樹の位置が確認できる地図
  • 刈払い前の藪や雑木林の写真または伐採前の果樹の写真(複数の果樹の場合、1本ごとに必要です)
  • その他市長が必要と認める書類

※交付申請時から補助対象経費の増額や伐採本数の変更等が生じた場合は必ずご連絡ください。別途手続きが必要です。

事業実績報告書の提出手続き

「交付決定通知書」を受領した方は、刈払いや伐採完了後、速やかに事業実績報告書を提出してください。

提出期限及び提出書類は下記のとおりです。

提出期限

令和9年2月12日(金曜)午後5時15分 まで

提出書類

※書類は市役所鳥獣被害対策課窓口(10階)へ提出してください。(郵送不可)

  • 実績報告書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。)
  • 事業実績書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。)
  • 補助対象経費を支払ったことを確認することができる領収書等の写し
  • 刈払い後の藪や雑木林の写真又は伐採後の果樹の写真(複数の果樹の場合、1本ごとに必要です)
  • その他市長が必要と認める書類

添付ファイル

提出書類様式

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

環境部鳥獣被害対策課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-9928
shizen@city.yamagata-yamagata.lg.jp