薬局

ページ番号1005964  更新日 令和6年2月27日

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1 開設の手続き

薬局を開設するときは、薬局ごとに許可を受ける必要があります。
薬局の構造設備や開設の日程、添付書類の確認などについて、事前にご相談ください。

提出書類

  1. 薬局開設許可申請書
    ※「薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名」欄を「別紙のとおり」とする場合は、役員業務分掌表等を添付。
  2. 構造設備の概要、調剤設備器具一覧
  3. 申請者が法人の場合
    登記事項証明書(発行日より6か月以内のもの)
  4. 医師の診断書(発行日より3か月以内のもの)※該当する場合のみ(申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合)
  5. 管理薬剤師、その他の従事者(薬剤師又は登録販売者)の氏名、勤務時間等を記載した書類
  6. 申請者以外の者がその薬局の管理薬剤師である場合、使用関係を証する書類
  7. 薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師及び登録販売者の使用関係を証する書類
  8. 管理薬剤師及びその他従事者(薬剤師又は登録販売者)の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し
    原本を持参してください。やむをえない事情により持参できない場合は、申請者が原本証明したものを添付してください。
  9. 特定販売を行う場合は、特定販売の実施に関する事項を記載した書類
  10. 放射性医薬品を取り扱う場合
    放射線医薬品の種類及び放射性医薬品貯蔵設備の概要を記載した書類

手数料:32,000円(現金)

2 変更の手続き

変更した(する)内容に応じた添付書類が必要な場合があります。
詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

(1)次の事項を変更するときは、あらかじめ届出を行ってください。

変更事項

  1. 薬局の名称
  2. 相談時・緊急時の電話番号その他の連絡先
  3. 特定販売の実施の有無
  4. 特定販売を行う場合にあっての届け出事項の変更
    (主たるホームページの構成の概要については、変更後30日以内に変更届を提出)
  5. 薬剤師不在時間の有無
  6. 健康サポート薬局であることの旨の表示の有無

(2)次の事項を変更したときは、変更後30日以内に届出を行ってください。

届出事項

  1. 開設者の氏名、住所(法人の場合は、名称、主たる事務所の所在地)
  2. 薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  3. 管理薬剤師
  4. 管理薬剤師以外の従事する薬剤師又は登録販売者(追加・削除)
  5. 薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間数、氏名
  6. 管理薬剤師の住所
  7. 薬局の構造設備の主要部分
  8. 販売・授与する医薬品の区分
  9. 通常の営業日及び営業時間
  10. 兼業事業の種類
  11. 放射線医薬品を取扱う場合はその種類
  12. 無菌調剤室の共同利用

※令和3年8月1日以降に初めて変更届を提出する場合は、「令和3年8月1日以降に変更届書や更新申請書を提出する際の留意点」をご確認ください。

添付書類については、上の「1 開設の手続き」に掲載されている様式を使用ください。使用する様式についてご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

3 許可更新の手続き

薬局開設の許可を受けた者が、引き続き販売等を行う場合は、許可証に記載されている有効期間が満了するまでに許可更新の申請を行ってください。

提出書類

  1. 許可更新申請書
  2. 現在お持ちの許可証
  3. 診断書 ※該当する場合のみ(申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合)

手数料:14,000円(現金)

※ 令和3年8月1日以降、特段の変更事由がなく変更届を提出することなく、許可更新申請を迎えた場合は、「令和3年8月1日以降に変更届書や更新申請書を提出する際の留意点」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保健総務課医事薬事係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261 ファクス番号:023-616-7263
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