毒物劇物販売業・毒物劇物業務上取扱者

ページ番号1005951  更新日 令和6年1月24日

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毒物劇物販売業

1 毒物劇物販売業登録申請

毒物劇物の販売又は授与しようとする場合は、事前に毒物劇物登録販売業の登録申請が必要です。
店舗(営業所)の構造設備や営業開始日、添付書類の確認などについて、事前に(図面の段階で)ご相談ください。

提出書類

  1. 毒物劇物販売業登録申請書
  2. 店舗などの設備の概要
  3. 法人の場合は、登記事項証明書(発行日より6か月以内のもの)又は定款もしくは寄付行為の写し

手数料:18,500円(現金)

*毒物劇物を直接取扱う場合は、次の毒物劇物取扱者責任者設置届の手続きも必要です。

2 毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物を販売又は授与する場合は、店舗(営業所)ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置かなくてはなりません。責任者設置後30日以内に届出を行ってください。
責任者の資格要件等、詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

*毒物劇物を直接取扱わない場合(伝票販売)は、不要です。

提出書類

  1. 毒物劇物取扱責任者設置届
  2. 資格を証する書類の写し
    原本を持参してください。やむをえない事情により持参できない場合は、申請者が原本証明したものを添付してください。
  3. 医師の診断書(発行日より3か月以内のもの)
  4. 宣誓書
  5. 使用関係を証する書類

3 変更の手続き

(1)次の事項を変更したときは、変更後30日以内に変更届を提出してください。

届出事項
  1. 法人の名称、主たる事務所の所在地
  2. 毒物劇物の貯蔵設備、運搬設備
  3. 営業所又は店舗の名称

変更した内容に応じた添付書類が必要な場合があります。詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

(2)毒物劇物取扱責任者を変更したとき

変更後30日以内に届出を行ってください。
提出書類は、毒物劇物取扱責任者設置届と同様です。
詳しくは、保健総課医事薬事係にお問い合わせください。

4 登録更新の手続き

毒物劇物の販売業の登録を受けた者が、引き続き毒物劇物の販売等をする場合は、登録票に記載されている有効期間が満了するまでに登録更新の申請を行ってください。

提出書類

  1. 登録更新申請書
  2. 現在お持ちの登録票

手数料:9,400円(現金)

5 廃止の手続き

毒物劇物販売業を廃止したときは、廃止後30日以内に届出を行ってください。

6 登録票の書換え・再交付申請

登録票の記載事項に変更を生じたときは、登録票の書換え交付を申請することができます。
また、許可証を破ったり、汚したり、紛失したときは、登録票の再交付を申請することができます。
詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

提出書類

  1. 書換え交付申請書又は再交付申請書
  2. 現在お持ちの登録票(紛失した場合を除く)

手数料

  • 書換交付 2,500円(現金)
  • 再交付 4,200円(現金)

毒物劇物業務上取扱者

毒物劇物を業務上取り扱う事業者で、以下に該当する場合は、取り扱うこととなった日から30日以内に届出が必要です。

  1. 電気めっき事業を行う者であって、無機シアン化合物たる毒物及びこれ含有する製剤を取り扱うもの
  2. 金属熱処理を行う者であって、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの
  3. 大型自動車(最大積載量が5000キログラム以上の自動車又は被牽引自動車)に固定された容器を用い、又は内容積が1000リットル(四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあっては200リットル)以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業(毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる物を取り扱うもの)
  4. しろありの防除事業を行う者であって、砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの

また、届出内容に変更があった場合や、当該事業を廃止した場合は届出を行ってください。

詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

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健康医療部保健総務課医事薬事係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261 ファクス番号:023-616-7263
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