管理者兼務許可申請

ページ番号1005961  更新日 令和6年1月24日

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1 管理者兼務許可申請の手続き

薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業の店舗(営業所)の管理者が当該施設以外で薬事に関する実務に従事するときは、あらかじめ許可を受ける必要がありますので、事前に管理者兼務許可申請書を提出してください。

なお、提出の際は、休日夜間診療所との兼務の場合は勤務予定表の写し、学校薬剤師との兼務の場合は委嘱状等の写しを添付してください。その他との兼務の場合は、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。

 

 

2 管理者兼務許可廃止の手続き

兼務をやめた時は、兼務廃止届を提出してください。

なお、提出の際は、お手持ちの管理者兼務許可証を添付してください。

3 許可内容の変更について

兼務許可内容について、次に該当する場合は、すでに受けている許可を廃止し、新たに許可申請を行ってください。

  • 兼務許可を受けている箇所の追加を行う場合
  • 兼務許可を受けている複数の箇所の一部について兼務を廃止する場合

詳しくは、保健総務課医事薬事係にお問い合わせください。 

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部保健総務課医事薬事係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261 ファクス番号:023-616-7263
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