休止・廃止・再開の届出

ページ番号1005953  更新日 令和6年1月24日

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薬局(薬局製剤製造販売業・製造業を含む)、店舗販売業、医療機器販売業・貸与業を休止、廃止、再開したときは、30日以内に届出を行ってください。

提出書類

  1. 休止・廃止・再開届書
  2. 現在お持ちの許可証(廃止する場合)

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健康医療部保健総務課医事薬事係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
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