令和3年8月1日以降に変更届書や更新申請書を提出する際の留意点

ページ番号1012924  更新日 令和6年2月28日

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 令和3年8月1日以降に、初めて変更届書又は更新申請書を提出する場合には、責任役員の氏名を記載する必要があります。同年8月1日以降の責任役員の氏名及び欠格条項への該当性を明らかにしてください。

【関連通知等】

1 令和3年8月1日以降に初めて変更届書を提出際の留意点

(1) 責任役員以外の変更が生じ、令和3年8月1日以降に初めて変更届書を提出する場合で、令和3年7月31日時点の業務を行う役員と、同年8月1日時点の責任役員が同じ者である場合

 令和3年7月31日時点の業務を行う役員:A氏及びB氏

 令和3年8月1日時点の責任役員:A氏及びB氏

(2) 責任役員以外の変更が生じ、令和3年8月1日以降に初めて変更届書を提出する場合で、令和3年7月31日時点の業務を行う役員と、同年8月1日時点の責任役員が異なる場合

 令和3年7月31日時点の業務を行う役員:A氏

 令和3年8月1日時点の責任役員:A氏及びB氏

(3)令和3年8月1日以降に初めて責任役員の変更が生じ、変更届書を提出する場合で、令和3年7月31日時点の業務を行う役員と、同年8月1日時点の責任役員が異なる場合

 令和3年7月31日時点の業務を行う役員:A氏

 令和3年8月1日時点の責任役員:A氏及びB氏

 令和3年9月1日時点の責任役員:B氏及びC氏

2 令和3年8月1日以降の更新申請の留意点

 令和3年8月1日以降、特段の変更事由がなかったことから変更届書を提出することなく、許可更新申請を迎えた場合には、更新申請書の「薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名」欄以外に、更新申請書の備考欄に「責任役員の氏名」及び「令和3年8月1日から責任役員である」旨を記載してください。

(1)令和3年7月31日時点の業務を行う役員と、同年8月1日時点の責任役員が同じ者である場合

 令和3年7月31日時点の業務を行う役員:A氏

 令和3年8月1日時点の責任役員:A氏

 以降、全ての事項において変更事由がなく更新申請する場合

(2)令和3年7月31日時点の業務を行う役員と、同年8月1日時点の責任役員が異なる場合

 令和3年7月31日時点の業務を行う役員:A氏

 令和3年8月1日時点の責任役員:A氏及びB氏

 以降、全ての事項において変更事由がなく更新申請する場合。

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