山形市産材利用店舗等木質化支援事業について

ページ番号1012002  更新日 令和8年4月22日

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令和8年度事業山形市産材利用店舗等木質化支援事業

山形市内に所在する飲食店、小売店、商業施設の木質化に山形市産材「べにうっど」を使用する場合、それに係る経費の一部を補助いたします。

令和7年度事業と比較して変更した点

前年度事業と比較し、以下の項目の拡充を図りました。

補助対象店舗の対象範囲の拡大

「山寺地区」、「蔵王温泉地区」又は「中心市街地」に限定していましたが、制限を撤廃し、山形市内全域を補助対象範囲としました。

補助対象工事項目の追加

内装木質化のほかに、外壁等の屋外の目立つ部分の木質化や木製品の購入、設置に要する経費も補助対象経費項目に追加しました。

補助対象経費項目の追加

市産材の購入費のみを対象としていましたが、店舗等の木質化に係る工事費(資材費と労務費及び諸経費の合計金額)を対象としました。また、木製品の購入、設置に要する経費の工事項目の追加に併せて木製品の購入、設置に要する経費(購入費、加工費、組立費、設置費、運搬費)を補助対象経費に追加しました。

補助率及び補助額の変更

補助対象経費の額に3分の2(上限額30万円)を補助対象経費の額に2分の1(上限額60万円)に変更しました。

定義や補助対象条件について

定義

山形市産材「べにうっど

市有林又は市内の森林から伐採された原木を市内の製材業者又は山形木材業組合加盟業者が市内で加工し、及び出荷した木材で、生産・流通履歴が明確かつ適正に管理されたもの

店舗等

対面により商品やサービスを提供する等の直接的に商業的な活動(以下「事業活動」という。)を行う飲食店、小売店又は商業施設の建築物

店舗等事業者

店舗等の所有者又は店舗等の全部若しくは一部を借用する等して事業活動を行う者

木製品

机、椅子、ベンチ、棚、間仕切りなどのじゅう器で主に木材を使用し製作されたもの。なお、小物類は含まない。

補助対象条件

  1. 山形市補助金等の適正化に関する規則に準ずること
  2. 原則として店舗等の利用者が限定されていないこと。
  3. 店舗等の利用者の目に留まる箇所に市産材が使用されていること。
  4. 市産材のPRのために、市が提供する市産材プレートが利用者から見える部分に設置されていること。
  5. 店舗等が山形市内に所在すること。
  6. 補助対象事業に係る施工業者が市内に事業所又は営業所を有する工務店等であること。
  7. 宗教活動又は政治活動を主な目的とするものでないこと。
  8. 法令等に違反するものでないこと。

補助事業内容について

補助等対象事業

補助対象店舗の全部又は一部に市産材を使用して、その新築、増築、改築又は修繕を行う事業、もしくは木製品の設置に市産材を利用する事業

補助等対象者

補助対象事業を行う店舗等事業者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

  1. この市の市税を滞納している者
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同法第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業を行う者
  3. その他市長が適当でないと認める者

補助等対象経費

消費税及び地方消費税を除く次の費用とする。

  1. 店舗等の木質化に係る工事費(資材費と労務費及び諸経費の合計金額)。ただし、既存施設の取り壊し等の経費は対象としない。
  2. 木製品の購入、設置に要する経費(購入費、加工費、組立費、設置費、運搬費)。ただし、1木製品当たりの下限額は2万円とする。

補助金の額について

補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(上限額60万円)

  • 千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
  • 消費税及び地方消費税相当額を除きます。

募集について

募集期間:令和8年4月23日(木曜日)~

受付窓口:市役所6階森林整備課

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

交付申請について

申請の際に必要なもの

  1. 補助金等交付申請書(適正化規則別記様式第1号)
  2. 山形市産材利用店舗等木質化支援事業計画書(様式第1号)
  3. 山形市産材証明書(山形市産材利用店舗等木質化支援事業)(様式第2号)
  4. 補助対象事業に係る見積書及び内訳書(補助対象経費が明確に分かるもの)の写し
  5. 市産材の使用箇所を明示した平面図及び立面図
  6. 補助対象事業の完了後の店舗等のイメージが分かるもの
  7. 現在取得可能な最新年度の納税証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
  8. その他市長が必要と認めるもの
  • 納税証明書は山形市への納税義務がなく、山形市の納税証明書の添付ができない方は、納税証明書の添付は必要ありません。

計画を変更(中止)する際に必要なもの

事業の補助金額の変更や中止する場合は事業計画変更(中止)承認申請書(様式第4号)の提出が必要となります。

事業の実績報告について

事業が完了した際に必要なもの

提出期限までに下記の書類を提出してください。

  1. 補助金実績報告書(適正化規則別記様式第2号)
  2. 山形市産材利用店舗等木質化支援事業実績書(様式第6号)
  3. 市産材の生産・流通履歴が分かるもの
  4. 補助対象事業の支出を証明する材料発注書及び受領書又は領収書の写し
  5. 市産材の使用箇所の状況が分かる写真
  6. その他市長が必要と認めるもの

提出期限について

市産材を使った内装工事の完了の日又は木製品の設置の日から、20日を経過する日又は令和9年2月28日のいずれか早い日

実績報告書提出の際は提出期限にご留意の上、補助事業完了後速やかにご提出いただきますようお願いします。

市産材の生産・流通履歴が確認できるもの

木材の流通経路や分別管理が徹底されていることを明確に確認できる書類として、製材を納入する製材業者によって、下記の1.2.3.から、それぞれ該当する書類の提出をお願いします。

1.「やまがたの木」認定の製材業者から出荷された木材の場合

  • やまがたの木認証制度に伴う「販売管理票」の写し

2.合法木材認定所製材業者から出荷された木材の場合

  • 合法木材証明書(認定事業者番号、押印)
  • 来歴表(伐採から出荷まで)
  • 製材所での分別管理状況写真

3.その他(上記2つのどちらの認定製材業者でもない製材所から出荷された木材の場合)

  • 当該木材の伐採届けの写し
  • 来歴表(伐採から出荷まで)
  • 原木から製材までの管理状況写真(集積所、製材所等)

手続きについての注意事項

  • 市産材を使用する工事は、山形市から「補助金交付決定通知書」が届いてから着手してください。
    ※着手済の工事は、補助の対象となりません。
  • 募集は先着順での受付となり、予算に達した場合受付を終了させていただきます。
  • 全ての添付書類がそろった時点で受付とさせていただきます。
  • 補助等対象事業の完了年度の翌年度から10年間は事業に関する書類や通知を保管してください。
  • 他の補助金と併用される場合は、事前にご相談ください。

様式のダウンロード

申請に必要な書類

実績報告に必要な書類

計画の変更(中止)のとき必要な書類

チラシ

活用事例

最上高湯善七乃湯客室入口写真

最上高湯 善七乃湯(令和5年度活用)

客室入口の窓枠に市産材を活用いただきました。木のぬくもりが感じられ、温かみのある癒しの空間となっております。

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サービス付き高齢者向け住宅 ガーデンテラス七日町(愛称:御殿堰テラス)(令和6年度活用)

建物入口とエントランスホールに市産材を活用いただきました。

山形市産材は「べにうっど」の愛称で親しまれています。

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 山形市で育ち生産された木材に多くの方から親しみや興味をもってもらえるよう、愛称を募集した結果、親しみやすさ、呼びやすさ、山形らしさを兼ねている「べにうっど」となり、あわせてロゴマークも決定しました。

詳細については下記URLをご覧ください。

最後に

今回本事業の補助を受けた場合、市が実施するアンケートや市産材のPRにご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

農林部森林整備課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8426
shinrin@city.yamagata-yamagata.lg.jp