山形市森林経営管理推進事業について
令和6年7月5日付け経営管理権集積計画の公告・縦覧を開始し、市が経営管理の委託を受けた東沢(新山)地区において、再委託のための企画提案書の募集を終了しました。詳細は、下記のページをご覧ください。
森林経営管理制度の概要
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、林業の持続的発展及び森林の多面的機能の発揮に資することを目的として、市町村が仲介役となり森林所有者と民間事業者をつなぐ「森林経営管理制度」が創設されました。
これにより、森林所有者の意向を踏まえた上で、一定期間森林の手入れがされていなく、自ら森林を管理・経営できない場合、市町村にその管理等を委託できるようになりました。
森林は、森林所有者自らが適切に経営管理をいただくのが本質ですが、森林所有者の方が同意し、市に委託した山林は、市が直接管理するか、民間事業者(林業事業体等)に経営管理を再委託することになります。
森林経営管理制度のしくみ

(1)意向調査
市が森林所有者に、今後の所有山林の経営や管理についての意向確認を行います。
(本市では、山形市、上山市、山辺町、中山町及び山形地方森林組合で構成する山形地方森林林業活性化協議会が意向調査を行います。)
(2)市に経営管理を委託
市に委託意向がある所有者の森林については、市と協議の上、必要に応じて今後の森林整備方法等の基本的な進め方を記載した「経営管理権集積計画」を作成し、経営管理の委託手続きを行います。
現在、「経営管理権集積計画」が作成され、市に経営管理権が設定されている箇所は下記のページをご覧ください。
(3)経営管理を県が公表する民間事業者に再委託
市に経営管理を委託した森林のうち、「林業経営に適した森林」は、山形県が公表する「経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者」から企画提案を求め、選定された採用事業者に再委託します。
市は採用事業者と協議の上、「経営管理実施権配分計画」を作成し、経営管理の委託手続きを行います。
なお、企画提案する民間事業者がいない等、再委託できない場合は、市が直接経営管理を行います。
現在、「経営管理実施権配分計画」が作成され、市から民間事業者に再委託されている箇所は、下記のページをご覧ください。
(4)市が自ら経営管理を行う
市に経営管理を委託した森林のうち、「林業経営に適さない森林」と再委託できなかった「林業経営に適した森林」は、市が公費(森林環境譲与税)で経営管理を行います。
森林環境譲与税に関する詳細は、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
農林部森林整備課森林整備係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線449・450
ファクス番号:023-624-8426
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