木材利用促進に関する基本方針

ページ番号1004719  更新日 令和5年6月7日

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山形市の建築物における木材の利用促進に関する基本方針

令和3年6月に国の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、これまでの利用促進の対象が公共建築物から民間建築物を含む建築物全般に拡大されました。この法律のもと、山形市は「山形市の建築物における木材の利用促進に関する基本方針」を策定しました。

※基本方針本文は下記をクリックしてご覧ください。

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