山形県最低賃金が改正されました
山形県最低賃金が改正されました
山形県最低賃金
時間額:1,092円(60円アップ)
効力発生日:令和8年10月30日
この最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト、学生などを含む)に対して適用されます。
詳しくは下記問い合わせ先、またはリンクから山形労働局ホームページをご覧ください
問い合わせ先
山形労働局労働基準部賃金室
電話:023-624-8224
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部働きやすさ追求室
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線411・415
ファクス番号:023-616-3535
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