山形県最低賃金が改正されました

ページ番号1019783  更新日 令和8年11月2日

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山形県最低賃金が改正されました

山形県最低賃金

時間額:1,092円(60円アップ)

効力発生日:令和8年10月30日

この最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト、学生などを含む)に対して適用されます。

 

詳しくは下記問い合わせ先、またはリンクから山形労働局ホームページをご覧ください

問い合わせ先

山形労働局労働基準部賃金室

電話:023-624-8224

 

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商工観光部働きやすさ追求室
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線411・415
ファクス番号:023-616-3535
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