同一労働同一賃金導入が中小企業も対象となります

ページ番号1003577  更新日 令和3年10月29日

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同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の理不尽な待遇差の解消を目指すものです。

今回、同一労働同一賃金を目指すパートタイム・有期雇用労働法により、大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日より施行されます。

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