働きすぎによる健康障害を防止するために

ページ番号1013059  更新日 令和6年1月18日

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事業主は労働者の健康づくりに向け積極的に支援することが必要です

 過重労働による健康障害の防止のため、時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康管理に係る措置の徹底を図りましょう。
 労働者の必要な睡眠時間を確保し、生活習慣病の予防などの健康づくりに取り組むことも重要です。

ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境づくりを推進しましょう

 過重労働の健康障害防止のためには、法令遵守だけでなく、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進めることが必要です。長時間労働や休日出勤があったり、休暇が取得できない状態が続くと、労働者の仕事への意欲や効率の低下だけでなく、健康状態や精神状態の悪化にもつながります。

 仕事にやりがい・充実感を得ながら責任を果たすためには、適切な労働時間で効率的に働き、しっかり休暇を取得できる職場環境・業務体制構築が不可欠です。

 ※2019年4月から、すべての企業において、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、年休の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

勤務間インターバル制度の導入に努めましょう

 勤務間インターバル制度は、就業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設ける制度で、働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るため有効なものです。

 ※2019年4月から、勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務になりました。労使で話し合い、制度の導入に努めましょう。

 制度導入を助成する中小企業への助成金があります。助成要件等は下の厚生労働省のホームページにてご確認ください。

新しい働き方の導入や業務のDX化など働きやすい職場環境整備の検討をしましょう

 テレワークはポストコロナの「新しい生活様式」に対応した働き方であり、労働者から見て勤務地に自由が利く等、使用者からみて業務効率化による時間外労働の削減や生産性の向上に資する等、労使ともにメリットがあります。
 一方で「仕事と生活の時間の区別があいまいとなり、労働者の生活時間帯の確保に支障が生じる」等の理由による健康障害の恐れにも留意する必要がありますので、労使双方で十分に話し合い、良質な環境整備に努めましょう。

 また、業務プロセスの自動化やテレワーク導入に伴う出退勤管理の見直しなどDX化により労働者の業務負担を軽減し、長時間労働を削減した働きやすい職場環境整備を行うことが考えられます。

 

山形市では、企業のDX相談窓口も設置しています。

心の健康を保つために使用者ができること

 心の健康を保つためには労働者自身がストレスに気づき、対処することが必要です。
 また、労働者がメンタルヘルス不調等の場合、職場の上司・同僚が不調のサインに気づき必要に応じて専門家等へつなげることが重要です。
 ※相談窓口等は関連情報にある「過労死等防止対策について」ページ内下部に掲載しています。

 そのためには、事業主がメンタルヘルスケアのための体制づくりや労働者等への教育・情報提供を計画的に実施することが重要です。


 【事業主ができること】

  • ストレスチェックの実施
    ⇒毎年1回労働者を対象にストレスの程度について検査(ストレスチェック)を実施し、高ストレス者で必要な者に対して医師におる面接指導を行うこと。
     (労働者数50人未満の事業場は努力義務)
  • 相談しやすい環境の整備
    ⇒現在、国や民間団体により相談窓口が多く設置されています。こうした窓口の周知を行い、労働者が駆け込める相談先を把握してもらいましょう。
     また、事業場内でも相談しやすい環境をつくることで、上司・同僚等が労働者の不調の調光に気づき、産業保健スタッフ等へつなぐことができるようにしていることが重要です。

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