過労死等防止対策について ~過労死をゼロにするために~
過労死についての説明と各種相談先について案内しています。
過労死等とその防止への理解を深めましょう
「過労死等」とはなんだろう
「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷にによる精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことです。
過労死等の定義
厚生労働省では、次の3つを過労死等として定義しています。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
長時間労働と過労死等との関係
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには脳・心臓疾患との関連性が強いという医学的知見が得られています。
脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、時間外・休日労働※がおおむね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まり、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
※「時間外・休日労働時間」とは、休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間のことです。
(例)休憩時間を除き1週間あたりの労働時間が45時間の場合
時間外・休日労働時間=45時間ー40時間=5時間
事業主による過労死等防止のための取り組み
事業主ができる過労死等を防止するための取り組むべきこととして、労働基準や労働安全衛生に関する法令の遵守が求められています。
具体的な取り組みとしては次のことが挙げられます。
- 長時間労働の削減
- 労働者の健康管理に係る措置の徹底
- 生活習慣病の予防などの健康づくりへ対する積極的な支援
- ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方の促進
- メンタルヘルス対策の積極的な推進
- 職場のパワーハラスメントの予防及び解決・再発防止策の実施
- 相談しやすい環境の整備
国による過労死等防止のための取り組み
国では、過労死等を社会問題と捉えており、平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」を施行しました。この法律に基づき、政府が、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、「過労死等防止のための対策に関する大綱」を定めています。
詳しくは、過労死等防止対策について特設サイトを開設していますので、次のホームページをご覧ください。
11月は「過労死等防止啓発月間」です
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます。)。
[参加申込方法]事前に下記ホームページからお申込みください。
労働条件や健康管理に関する相談窓口等一覧
労働条件に関する相談窓口
労働条件に関する相談はお近くの都道府県労働局労働基準部監督課、労働基準監督署、総合労働相談コーナーに相談ください。(開庁時間 平日8時30分~17時15分)
労働条件に関することについて、無料で相談できる電話相談も開設しています。
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労働条件相談ほっとライン(電話相談)(外部リンク)
平日 17時00分~22時00分 土日祝 9時00分~21時00分(12月29日~1月3日を除く)
職場におけるハラスメント(パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等)に関する相談窓口
会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは、お近くの総合労働相談コーナーに相談ください。
(匿名でも大丈夫/プライバシーは厳守します/相談は無料です)
メンタルヘルス不調等に関する相談窓口
メンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関することについて無料で相談に応じています。
過労死の防止のための活動を行う民間団体の相談窓口
厚生労働省の「過労死等防止に関する特設サイト」に掲載されている民間団体の相談窓口になります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部産業政策課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-616-3535
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