法改正に伴う雇用分野における障がい者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務について

ページ番号1013062  更新日 令和6年1月25日

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 「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正(平成28年4月1日施行)されました。

対象となる事業主の範囲

 事業所の規模・業種問わず全ての事業者が対象です

対象となる障がい者

 ・障がい者手帳を持っている方に限定されません
 ・身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能 に障がいがあるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または 職業生活を営むことが著しく困難な方が対象です。

改正のポイント

雇用分野における障がい者に対する差別の禁止

募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練などの雇用に関するあらゆる局面で

  • 障がい者であることを理由に障がい者を排除すること
  • 障がい者に対してのみ不利な条件を設けること
  • 障がいのない人を優先すること

は障がい者であることを理由とする差別に該当し、禁止されています。

禁止される差別に該当する場合

<募集・採用時の差別の例>

  • 単に「障がい者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと
  • 業務遂行上必要でない条件を付けて、障がい者を排除すること

<採用後の差別の例>

  • 労働能力などを適正に評価することなく、単に「障がい者だから」という理由で、異なる取扱いをすること

禁止される差別に該当しない場合

  • 積極的な差別是正措置として、障がい者を有利に取り扱うこと
  • 合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として障がい者でない人と異なる取扱いをすること
  • 合理的配慮に応じた措置をとること

雇用分野における障がい者に対する合理的配慮の提供の義務

<募集・採用時>
 障がい者と障がい者でない人との均等な機会を確保するための措置

例)視覚障がいがある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
 聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと

<採用後>
 障がい者と障がい者でない人の均等な待遇の確保または障がい者の能力発揮の支障となっている事情を改善するための措置

例)肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を 行うこと
 知的障がいがある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示すこと
 精神障がいがある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること

 ※合理的配慮の提供義務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合はその限りではありません。

相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助

 事業主は、障がい者からの相談に適切に対応するために、相談窓口の設置などの相談体制の整備が義務づけられています。

 事業主は、障がい者に対する差別禁止や合理的配慮の提供に関する事項について、障がい者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされていますが、障がいのある労働者と事業主の話合いによる自主的な解決が難しい場合、紛争解決援助を実施している労働局 職業安定部へ相談いただくことで解決する場合があります。
 (相談先となる労働局の連絡先はページ内に設置してあるリーフレットにてご確認ください。)

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