2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が中小企業でも引き上げられます

ページ番号1012897  更新日 令和5年12月20日

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労働基準法が改定されました

2010年4月から月60時間超の残業割増賃金率が大企業は50%、中小企業は25%となっておりましたが、2023年4月からは大企業、中小企業問わず残業割増賃金率が50%となりました。

従業員へ対する残業賃金について、適切に対応ください。

割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となる場合がありますが、対応に当たって活用できる助成金(働き方改革推進支援助成金など)もありますので、ご確認ください。

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