長時間労働を削減しましょう

ページ番号1013057  更新日 令和6年1月18日

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 就労者による過労死の原因には長時間労働をはじめとする業務における過度な負荷や業務における強い心理的負荷が原因として言われております。
 就労者の健康を守るためにも長時間労働の削減に取り組みましょう。

時間外労働・休日労働について

時間外労働・休日労働をさせるためには36協定の締結が必要です

  • 労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・1週40時間以内とされています。(「法定労働時間」といいます)
    また、休日は原則として、毎週少なくとも1日1回与えることとされています。 (「法定休日」といいます)
  • 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働をさせる場合は、
    ・労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
    ・所轄労働基準監督署長への届出
    が必要になります。
  • 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

労働基準法の改正により時間外労働の上限規制が2019年4月から施行されました

法改正以前、36協定で定める時間外労働は厚生労働大臣の告示によって上限基準が定められていました。
しかし、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。

今回の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられました。

【法改正による上限設定について】

  • 時間外労働の上限は原則、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別事情がなければこれを超えることができなくなります。
  • 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
    ▲時間外労働が年720時間以内
    ▲時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
    ▲時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
    ▲時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
  • 上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰則)が科されるおそれがあります。

 ※特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。

<関連する市ホームページ>

「時間外・休日労働協定(36協定)」の周知を

 長時間労働の削減には、使用者だけでなく、労働者自身も労働時間を正確に把握することが大事です。
 そのため労働者に対して、労働基準法を周知することはもとより、36協定が適切に結ばれるよう過半数代表者(過半数代表者に選出されうる労働者)に対しても、周知等を行うことが大切です。また、届け出られた協定は見やすい場所へ掲示するなどの方法により労働者へ周知していきましょう。

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