職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました

ページ番号1003576  更新日 令和3年10月29日

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セクシャルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします

職場におけるパワーハラスメント対策が令和2年6月1日から大企業の義務になります。
中小事業主は令和4年4月1日から義務化となり、それまでの間は努力義務となります。

詳しくは、山形労働局のページをご覧ください。

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