暮らしを支える国民年金

ページ番号1016177  更新日 令和7年4月23日

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国民年金制度は、老後や病気、けがで障がいが残った時など、予測することができない将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備え、生涯を通じた保障を実現するための制度です。

■問 市民課 電話内線401

スマートフォンで簡単に24時間手続きできる 電子申請がおすすめです!

 マイナポータルからマイナンバーカードを利用して、電子申請ができます!

 電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。

 申請後の状況や審査結果は、マイナポータルの申請状況照会ページで確認できます。

 電子申請可能な申請書などは下記の(1)~(6)です。

(1)国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出

 会社を退職した場合などの国民年金へ加入するための届け出

(2)付加保険料納付(辞退)申出
 付加保険料該当(非該当)届

 定額保険料(令和7年度月額17,510円)に上乗せして月額400円を納付することで将来の老齢基礎年金の額を増やすことができる申し出

(3)国民年金保険料免除・納付猶予申請

 経済的に保険料の納付が困難な場合に、納付の免除または猶予の申請

(4)学生納付特例申請

 学生の方が保険料の納付が困難な場合の納付猶予の申請

(5)産前産後免除該当届

 出産予定月または出産月の前月から4カ月間(多胎の場合は出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間)の保険料免除の申請

(6)口座振替納付(変更)申出 兼 還付金振込方法(変更)申出

 口座振替辞退申出

 

電子申請について詳しくはこちら▼

高齢任意加入

 老齢基礎年金額を増やすことや受給資格期間を満たすことを目的に、ご本人の申し出により60歳を過ぎても保険料を納めることができる制度です。

対象

次の(1)~(4)の全ての条件を満たす方が加入できます。
(1)国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
 ※受給資格期間を満たすための加入に限り、70歳未満の方。
(2)老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
(4)現在、厚生年金・共済組合に加入していない方
 ※480月を超える加入はできません。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 預金通帳とその届け出印

 ※共済に加入していた方は、加入期間を証明するものが必要になる場合があります。

障がい年金

 障がい年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方でも受け取ることができる年金です。

 病気やけがで初めて医師などの診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は「障がい基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障がい厚生年金」が請求できます。

 初診日が65歳未満など、受給要件があります。加入年金によって請求窓口が異なりますので、詳しくは、市民課または山形年金事務所(電話645-5111)へ。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国民年金係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線401、402
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp