外国人を雇用している事業主(特別徴収義務者)の方へ
外国人従業員が退職する場合
個人市県民税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対してかかる税金です。
外国人従業員の方が年の途中で退職または出国する場合でも、個人市県民税の納税義務がなくなることはありません。納め忘れがないよう、事業者の方から次の手続きのご案内をお願いいたします。
退職時の個人市県民税(特別徴収税額)未徴収分の一括徴収について
本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの個人市県民税を一括して徴収することができます。外国人従業員が退職後に出国する場合は、個人市県民税の納め忘れがないよう、「年の途中で出国しても、個人市県民税の納付義務がなくならないこと」及び「納税管理人を定めてから出国する必要があること」を説明し、可能な限り最後の給与から一括徴収をしてくださるようお願いいたします。なお、1月から5月までに退職し出国する場合の未徴収税額は、本人の申し出の有無に関わらず、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています。一括徴収する際は市民税課まで、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」のご提出をお願いいたします。一括徴収が困難な場合は、市民税課へ納税管理人の届出をお願いいたします。
納税管理人の選任について
帰国(出国)する方で、日本から出国するまでの間に個人市県民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、定めた納税管理人から市民税課に「納税管理人申告書」のご提出をお願いいたします。
※納税管理人は法人等の事業所を指定することも可能です。
出国が1月~5月の方の新年度の市県民税について
1月1日に山形市へ住所登録のある方は、新年度の個人市県民税が課税され納付する義務があるため、納税管理人は納税義務者(出国する方)から出国前に税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納付してください。
新年度の税額については、別途お問い合わせください。
届出書等の各種様式
住民税の租税条約に関する届出について
租税条約とは、所得税や個人市県民税などの二重課税の排除や脱税防止を目的として、日本と相手国との間で特別に定めたものをいいます。租税条約締結国からの留学生、事業修習者などの一定の要件に該当する方は、所得税や個人市県民税が免除になる場合があります。免除となる要件については、条約の締結国によって内容が異なりますので、詳細につきましては最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、外務省「条約データ検索」ページでご確認ください。
対象者
賦課期日(1月1日)時点で山形市に住所がある条約締結国の人で、国内源泉所得の支払いを受ける人
租税条約に関する届出について
個人市県民税の免除を受けようとする場合は、下記の書類を毎年3月15日までに市民税課に提出していただく必要があります。所得税の手続きだけでは、個人市県民税は免除されません。
所得税免除の手続きについては、税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
提出書類
- 個人市県民税の租税条約に関する届出書
- 租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)一式の写し(ただし、前年以前に提出したものから変更がない場合は添付を省略できます。)
- 対象者の在留カードの写し
給与支払報告書の提出の際は、対象者の(適用)欄に「OO条約OO条該当(例:日中租税条約第21条該当)」と記入をしてください。
関連ページ
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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