令和6年度 育児休業復帰者を対象とした保育利用予約事業の申し込み受付について

ページ番号1013383  更新日 令和6年4月26日

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 育児休業を取得した保護者の方が、保育所への入所が内定している状況で安心して育児に専念できるよう、育児休業復帰者を対象とした保育利用予約事業を実施します。

対象者

山形市民の方、または、入所日までに山形市に転入予定の方で、次の要件のいずれかに該当する方

 (1) 子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)やその直前まで育児休業を取得し、育児休業終了後に保育所の利用を希望する方

 (2) 出産を機に退職した後、子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)やその直前まで育児に専念し、再就職(求職活動中も含む)のために保育所の利用を希望する方

対象施設

認可保育所・認定こども園(保育の必要な児童に限る)・小規模保育事業・家庭的保育事業

入所日

令和6年8月1日~令和7年3月31日(復帰日の1ヶ月前から慣らし保育可能)

申請書類等の配布・申請方法

申請書類の配布

各施設及び保育育成課にて配布。
〈利用案内・申請書類等〉の項目よりダウンロードできます。
 

申請方法

市役所1階保育育成課(11番窓口)または郵送での申し込みになります。

郵送申請の場合、締切日必着となりますのでご注意ください。

※電子申請での受付は行っておりません。

申請期間

令和6年5月1日(水曜)~5月31日(金曜)

申請後のスケジュール

申請後、市が行う利用調整の結果は、6月中旬に保育育成課からご連絡いたします。
利用調整の結果、利用内定とならなかった方で希望する場合は、毎月行なっている通常入所の利用調整へと切り替えになります。

利用案内・申請書類等

利用案内

【参考】令和6年度利用者負担額(保育料)については、次の添付ファイルをご覧ください。

申請書類

利用申込書

※利用申込書は、申請児1人につき1枚ずつ提出してください。

就労に係る様式

※就労証明書は、父母それぞれ提出してください。

※勤務先の事業所ではなく、市外に所在する本社でなければ記入できないなどの理由により就労証明書を本社に送る必要がある場合は、上記様式をダウンロードしてご活用ください。

※証明書の押印を不要にするなどの様式改正を行いましたが、引き続き事業所による記載をお願いします。

※就労証明書裏面に記載してある「ぴったりサービス」につきましては、令和6年度の運用は延期となりました。

疾病・障がい・介護に係る様式

求職活動に係る様式

転入に係る様式

保育所等利用申請内容変更に係る様式

個人番号(マイナンバー)申告書

個人番号(マイナンバー)申告書の記載にあたっては下記をご覧ください。

申請書の押印等について

入所申請においては押印が不要となっておりますが、(個人番号申告書における委任状を除く)
本人確認のため、窓口にて申請の際は運転免許証等の提示をしていただきます。

また、郵送申請の際には、申請者の本人確認ができる書類のコピーも添付してください。

施設一覧

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部保育育成課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) 内線572・536・545
ファクス番号:023-624-9921
hoiku@city.yamagata-yamagata.lg.jp