認定こども園南光幼稚園に対する返還請求について

ページ番号1012918  更新日 令和6年2月22日

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 学校法人栴檀学園が運営する認定こども園南光幼稚園について、理事長兼園長による虐待等の行為、学級担任不在による配置基準違反のほか、令和4年度分の給付費等の不正受給が認められました。このため、8月31日付けで改善勧告を行い、不正に受給した令和4年度分給付費の返還を求め、令和3年度以前の給付費及びその他補助金についても調査を継続し、不正受給が認められた場合には、過払い分の返還を求めることとしておりました。

 先に金額が確定した令和4年度分給付費等について、12月15日に返還を求め、既に返還されております。このたび、令和3年度以前の給付費及びその他補助金について引き続き調査したところ、不正受給が認められ、金額が確定したため、理事長あて返還請求を行いましたので、お知らせします。

 

 返還請求について

不正受給額の確定状況

No.1 令和4年度 施設型給付費(幼保連携型認定こども園) 11,168,315円(12月15日納付済)

No.2 令和4年度 施設型給付費に係る不当利得加算金 4,467,326円(12月15日納付済)

No.3 令和4年度 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 2,014,320円(12月15日納付済)

No.4 令和4年度 一時預かり事業費等補助金 3,206,200円(12月15日納付済)

No.5 令和4年度 認定こども園私立幼稚園運営費補助金 1,750,000円(12月15日納付済)

No.6 令和3年度 施設型給付費(幼稚園型・幼保連携型認定こども園) 9,796,830円(今回請求)

No.7 令和3年度 施設型給付費に係る不当利得加算金 3,918,732円(今回請求)

No.8 令和3年度 地域型保育給付費(小規模保育事業) 84,610円(今回請求)

No.9 令和3年度 地域型保育給付費に係る不当利得加算金 33,844円(今回請求)

No.10 令和3年度 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 373,900円(12月15日納付済)

No.11 令和3年度 一時預かり事業費等補助金(幼保連携型) 5,650円(12月15日納付済)

No.12 令和3年度 一時預かり事業費等補助金(幼稚園型) 2,972,460円(12月15日納付済)

No.13 令和3年度 認定こども園私立幼稚園運営費補助金 不正受給なし

No.14 令和2年度 一時預かり事業費等補助金(幼稚園型) 2,981,640円(今回請求)

No.15 令和2年度 保育士等慰労金支給事業(感染予防及び経済活動再開対策) 60,000円(今回請求)

No.16 令和元年度 一時預かり事業費等補助金(幼稚園型) 3,258,150円(今回請求)

No.17 平成30年度 一時預かり事業費等補助金(幼稚園型) 不正受給なし

合計 46,091,977円(1回目 12月15日納付済 25,958,171円 2回目 今回請求 20,133,806円)

 

(補足説明)

No.2、No.7、No.9:子ども・子育て支援法第12条第2項に基づく加算額 (偽りその他不正の行為による不当利得に対する加算 No.1×40/100)

その他:民法第704条に基づき、上記金額に加えて、不当利得返還に係る利息請求も行いました。

 

返還の状況について【2月19日更新】

1月26日に行った2回目の返還請求についても同日に全額納付され、返還請求を行った上記の金額は全て返還されております。

 

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