認定こども園設置者に対する行政処分の実施について

ページ番号1012415  更新日 令和5年10月4日

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このたび、学校法人栴檀学園が運営する認定こども園南光幼稚園に対して、子ども・子育て支援法の規定に基づき、行政処分を行いましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

1 処分の対象

 法 人 名 学校法人栴檀学園

 代 表 者 理事長 加藤 昌史

 所 在 地 山形市八日町二丁目3番45号

 対象施設 認定こども園 南光幼稚園

2 行政処分内容等

 処 分 内 容 確認の効力の一部停止(新規利用者の受入停止 12か月)

 処分年月日 令和5年10月3日

 停 止 期 間 令和5年11月1日から令和6年10月31日まで

3 処分事由

(1)特定教育・保育施設の設置者の責務違反

 当該法人の設置者による小学校就学前子どもの人格を尊重しない行為を行っていたことが、子ども・子育て支援法第40条第1項第1号の設置者の責務違反に該当する。

(2)給付費の不正請求

 令和4年度の給付費算定に必要な市への提出書類に、既に退職している職員が勤務していると虚偽の記載をして提出するなど、過大に給付費を受給したことは、法第40条第1項第4号の不正請求に該当する。

(3)特別監査時における虚偽の報告

 特別監査当日に提出された職員出勤簿、シフト表、勤務実績は、市に届けている書類と整合性をとり監査をクリアできるよう監査の直前に作成されたものであり、法第40条第1項第5号の虚偽の報告に該当する。

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