認可保育所等申し込み -令和7年度 申請受付期間について-
令和7年度の入所申し込みは、原則、電子申請での申し込みとなります。
申請受付期間(令和7年1月から4月までの利用開始を希望する方)
(1)電子申請受付期間 9月17日(火曜)~10月18日(金曜)
(2)10階相談(申請受付)窓口 10月1日(火曜)~11日(金曜)
※日曜・祝日を除く。10月5日(土曜)は開設します。
開設時間 午前9時00分~11時30分、午後1時30分~4時00分
場 所 市役所10階1001会議室(相談・受付は市職員が行います。)
※希望園ごとの指定日はありません。
(3)1階相談(申請受付)窓口 10月15日(火曜)~18日(金曜)
(4)郵送による申請受付期間 9月17日(火曜)~10月18日(金曜)※申請締切日必着
※相談(申請受付)に要する時間は15~20分程度と想定されるため、混み合う時間帯によっては待ち時間が発生します。
時間に余裕をもってお越しください。
※ご不明な点やご質問に関しては、電話でのお問い合わせも受け付けております。
令和7年4月利用までのスケジュール
|
申請締切(必着) |
変更申請締切(必着) |
結果通知発送 |
前倒し利用可能月 |
---|---|---|---|---|
第1次利用調整 |
10月18日(金曜) |
10月25日(金曜) |
12月 |
1月・2月・3月 |
第2次利用調整 |
1月 7日(火曜) |
ー |
2月 |
3月 |
第3次利用調整 |
2月12日(水曜) |
ー |
3月 |
― |
※申し込み後、申請の内容に変更がある方、追加書類を提出する方については、10月25日(金曜)(締切日必着)までに保育育成課にご提出ください。(余裕をもってお早めにご提出ください。)
※利用調整の結果は、内定、保留いずれの場合についても保育育成課から通知します。なお、保育育成課まで保育所等利用申請内容取り下げ申請書のご提出がない限り、令和7年12月利用開始まで調整の対象となります。
※申請に基づき保育の必要性を判断し、保育を受けるための支給認定証を12月に送付します。(支給認定証は、保育の必要性を認定するものであり、認可保育所等の利用を確約するものではありません。)
- 電子申請による保育所等の申込について
- 認可保育所等施設一覧・紹介 (PDF 14.8MB)
-
認可保育所等の移行・閉園について (PDF 973.3KB)
※内容は全て予定となり、今後変更となる場合があります。
※認定こども園 南光幼稚園(幼保連携型)は現在休園しております。 - 地域型保育事業(小規模・家庭的保育)について (PDF 159.9KB)
令和7年1~3月に利用開始を希望する方
第1次~第2次利用調整の結果、4月からの利用が内定した方の中で、内定した施設において受入可能枠に余裕のある場合に限り、1月~3月に前倒して利用を開始できる場合があります。
※ 受入可能枠に余裕のない場合はご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
※ 前倒して利用できる施設は4月からの利用が内定した施設のみです。他の施設の利用を希望することはできません。
令和7年5月以降の利用開始を希望する方
令和7年5月以降に利用開始を希望の方は、2月17日(月曜)から申請を受け付けます。申請書提出締切は下記のとおりです。
利用開始希望月 |
申請締切日 |
結果通知発送 |
出生前仮受付対象者 |
---|---|---|---|
5月 |
令和7年3月31日(月曜) |
4月中旬 |
出産予定日が4月5日(土曜)までのお子さん |
6月 |
4月30日(水曜) |
5月中旬 |
5月5日(月曜)〃 |
7月 |
6月2日(月曜) |
6月中旬 |
6月5日(木曜)〃 |
8月 |
6月30日(月曜) |
7月中旬 |
7月6日(日曜)〃 |
9月 |
7月31日(木曜) |
8月中旬 |
8月5日(火曜)〃 |
10月 |
9月1日(月曜) |
9月中旬 |
9月5日(金曜)〃 |
11月 |
9月30日(火曜) |
10月中旬 |
10月5日(日曜)〃 |
12月 |
10月31日(金曜) |
11月中旬 |
11月5日(水曜)〃 |
- 利用調整は先着順ではないため、2月に申請いただいても結果通知の発送は上記のとおりとなります。
- 申請後、市が行う利用調整の結果は、内定、保留いずれの場合についても利用開始日の前月中旬に保育育成課から通知します。なお、保育育成課まで保育所等利用申請内容取り下げ申請書のご提出がない限り、令和7年12月利用開始まで利用調整の対象となります。
求職活動中での申請をされた方
求職活動中で申請された場合、認定日から90日を過ぎると利用調整の対象外となります。利用内定前に認定期間が切れる場合は、90日ごとに更新手続を行い、認定期間を延長する必要があります。就労が決定した際は、必ず支給認定変更申請書と就労証明書をご提出ください。
出生前仮申請
お子さんが生まれる前でも、認可保育所等の利用を仮申請することができます。
(1)令和7年1月から4月までの利用開始を希望される方
分娩予定日が令和7年3月5日までのお子さん
(2)令和7年5月から12月までの利用開始を希望される方
上記「令和7年5月以降の利用開始を希望する方」に記載の表のとおり
詳しくは、令和7年度保育所等利用案内をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部保育育成課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) 内線572・536・545
ファクス番号:023-624-9921
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