保育所等の利用に係る利用調整について

ページ番号1005906  更新日 令和5年9月29日

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保育所等の利用申込及び利用調整について

保護者が就労等の理由により、ご家庭において必要な保育を受けることが困難である児童は、保育所等を利用いただくことができます。
保育所等の利用については、所定の書類を山形市にご提出いただき、山形市において「保育の必要性」や「保育の必要量」についての認定を行い、認定証を交付いたします。また、同時に保育所等の利用に関する申請も行っていただきます。
その後、ご希望いただいた施設をご利用いただけるか、施設の空き状況と申込状況を勘案し、山形市が定める利用調整の基準に基づき、優先順位をつけ、利用調整を行います。
※保育所等とは、認可保育所、認定こども園(保育部分)、家庭的保育事業、小規模保育事業等の施設・事業のことです。

利用調整に関する基準について

利用調整の基準は、利用申請児童の保護者の就労等の状況により、別表第1「基準点数」と世帯等の状況により別表第2「調整点数」を算定します。これらを合計した「総合点数」を基準とし、この「総合点数」が高い児童を優先します。

同点の場合の考え方

「総合点数」が同点の場合は、「基準点数」の高い児童を優先します。
「総合点数」及び「基準点数」も同点の場合は、別表第3の「主に保育に当たる者の状況」の順位が高い児童を優先します。
前述までの順位が同一の場合は、別表第4「保育状況」の順位が高い児童を優先します。
「総合点数」「基準点数」「主に保育に当たる者の状況」「保育状況」まで、全て同点・同一の場合は、別表第5「同点・同一の場合の優先順位」の順位が高い児童を優先することとします。

別表【令和6年4月入所利用調整より適用】

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