保育所等の広域利用について

ページ番号1009751  更新日 令和4年9月9日

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保育所等の広域利用とは

 保育所等(認可保育所・認定こども園の保育部分・小規模保育事業所・家庭的保育事業所)については、原則、保護者とお子様の住民票がある自治体の施設をご利用いただくことになっています。
 ただし、双方の市町村の協議により合意が取れた場合に、市町村間で委託・受託を行い、住民票のある自治体以外の保育施設への入所が可能となる場合があります。これを「広域利用」といいます。

 広域利用を必要とする理由を聞いたうえで、住民票のある自治体と希望する施設がある自治体の状況を踏まえて、自治体間で調整を行います。

 広域利用を希望する方は、まずは、住民票のある自治体にご相談ください。

広域利用が可能な理由の一例

  • 母親の里帰り出産や両親の勤務地の関係などで、住民票のある自治体に所在する施設への送迎が困難であり、自宅での保育に欠ける理由がある場合。
  • 卒園間近であり、通いなれた園で卒園したい場合。

※ 個別に状況をお聞きして判断しますので、希望する方は、事前に住民票のある自治体にご相談ください。

利用までの流れ

以下の「広域利用の流れ」をご覧ください。

注意点

  • すでに保育所等に入所中の場合は、退所後の利用となりますのでご注意ください。幼稚園(1号認定)や企業主導型保育施設においても同様です。
  • 山形市においては、山形市民を優先して利用調整を行います。山形市以外に住民票のある方は、山形市民の利用調整のあとに検討しますので、ご了承ください。
  • 保育料(利用者負担額)並びに支給認定は、住民票のある自治体が決定します。
  • 保育料の納付方法は、入所施設がある自治体の指示に従ってください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部保育育成課こども第二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線536・554
ファクス番号:023-624-9921
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