居宅介護サービス計画作成依頼届出等について

ページ番号1019163  更新日 令和8年10月6日

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届出について

介護保険や総合事業の在宅サービスを1~3割で利用するためには、ケアプラン(居宅介護サービス計画等)の作成が必要です。

ケアプランはご自身で作成することも可能ですが、通常は以下のサービス事業所に作成を依頼します。

 ・居宅介護支援事業所 ・・・ 要介護1~5の認定を受けている方(介護予防支援の指定を受けている事業所は要支援1・2の認定を受けている方も対象)

 ・地域包括支援センター ・・・ 要支援1・2または事業対象者の認定を受けている方 

 ・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・・・ 当該事業所のサービスを利用する方

サービスを利用するため、ケアプランの作成を上記の事業所に依頼した際には、市に届出する必要があります。

届出書の内容(事業所の名称や利用開始日)は介護保険被保険者証に記載されます。

[根拠条文:介護保険法第41条第6項、第46条第4項 等]

届出が必要なとき

届出書は以下のようなときに提出が必要です。

なお、このうちウ~クは、変更前後で同じ事業所であっても提出が必要になりますのでご注意ください。

 ア. 被保険者が初めてサービスを利用するとき(要介護・要支援の認定結果通知前、いわゆる「暫定利用」の場合も含む)

 イ. 今までとは異なる事業所にケアプランの作成を依頼することとなったとき

 ウ. これまで他市町村の被保険者としてサービスを利用しており、転入等で新たに山形市の被保険者となり引き続きサービスを利用するとき

 エ. 新規、更新、区分変更の認定申請により、介護区分(要介護⇔要支援)が変わったとき、または変わると見込まれるとき

 オ. これまで事業対象者であったが、新規の認定申請を行い、サービスを利用するとき

 カ. 介護予防サービス計画作成依頼の委託先を変更するとき(このとき被保険者証への記載内容は変更されません)

 キ. 施設入所を挟んで、入所前の事業所が再度ケアプランを作成するとき

 ク. 統廃合等により、依頼していた事業所の事業所番号が変更されたとき

届出の方法

届出書の様式

届出の方法

要介護・要支援の認定を受けている方(または要介護・要支援状態と見込まれる方)

 ・介護保険課窓口(市役所2階27番窓口)に、市指定様式の届出書を被保険者証(原本)とともに提出してください。(紛失等により被保険者証が無い場合は再発行申請書とともに提出してください)

 ・郵送での提出も可能です。この場合、届出内容を印字した被保険者証は、原則として住所地または所定の手続きにより介護保険課に届出している送付先に郵送します。事情により住所地または届出済みの送付先以外への送付を希望する場合には、届出書に記載の事業所にのみ送付が可能です。この場合、介護保険課に相談のうえ返信用封筒を同封してください。

 ・マイナポータルを活用して電子申請による提出も可能です。電子申請のご利用の際は介護保険課にご相談ください。

 ・ファクスやメールによる提出は不可としています。

事業対象者の方

 ・介護保険課窓口に、チェックリストとともに提出してください。

提出期限

届出書に記載のサービス利用開始日の属する月の末日(末日が閉庁日なら直後の開庁日)の窓口閉庁時間まで

やむを得ない事情で期限を過ぎてしまった場合には、ケアプラン(居宅サービス計画書1表または介護予防サービス支援計画表)の写を持参のうえ、介護保険課にご相談ください。

「見込違い」への対応について

新規または区分変更申請時に届出を提出し暫定利用していたサービスと、実際の認定結果の介護区分が異なってしまう、いわゆる「見込違い」が発生した場合、以下のようなケースであれば、上記の提出期限を過ぎた際の取り扱いと同じく、ケアプランを持参のうえ改めて届出を提出してください。

 ・あらかじめ居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所が連携し、居宅介護サービス計画と介護予防サービス計画の両方の暫定ケアプランを作成していた場合

 ・暫定ケアプランを作成していた事業所が、居宅介護支援と介護予防支援の両方の指定を受けており、認定結果通知後も引き続き担当する場合

 ・地域包括支援センターからの委託を受けて暫定の介護予防サービス計画を作成していた事業所が、要介護の認定結果通知後も引き続き担当する場合

上記以外のケースの場合は、可能な限り利用者の自費負担となることを防ぐため、別添の表のとおり取り扱います。詳細については介護保険課にご相談ください。

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福祉推進部介護保険課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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