サービスを利用する場合の負担について

ページ番号1002220  更新日 令和3年10月29日

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利用者負担

ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、かかった費用の1割、2割または3割です。

居宅サービス費の1か月の上限額(支給限度基準額)

介護保険のサービスを利用する際には、要介護状態区分に応じて保険から給付される上限額(支給限度基準額)が決められています。

おもな居宅サービスの上限額(支給限度基準額)

要介護状態区分

1か月の支給限度基準額

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

(利用者負担額は、かかった費用の1割、2割または3割です。)

上限額(支給限度基準額)を超えてサービスを利用したときは、超えた分は全額が利用者の負担になります。

給付制限

介護保険料を納めないと、滞納期間に応じて次のような給付制限が行われます。
※給付制限について詳しくは、「介護保険料滞納による給付制限」のページをご覧ください。

支払方法の変更<1年以上の滞納>

サービスを利用する場合、いったん費用の全額が自己負担となります。保険給付分の支払いを受けるためには、市への申請手続きが必要となります。

保険給付の一時差し止め<1年6ヶ月以上滞納>

保険料が完納されるまでの間、市への申請手続きにより支払われる保険給付分について、その一部または全部が差し止めになり、滞納している保険料に充てられます。

給付額減額の措置<2年以上滞納>

保険料が滞納のまま2年以上経過した場合には、時効により保険料徴収権は消滅します。滞納により時効消滅した保険料のある方が要介護認定を受けた場合、認定前10年間における滞納期間に応じて保険給付費が引き下げられ利用者負担額が高額になります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線846・847
ファクス番号:023-624-8887
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