住宅改修費支給
概要
山形市の被保険者で、要支援・要介護の認定を受けた方のうち、事前の確認申請により心身の状況や住宅の状況等から住宅改修が必要であると山形市(保険者)が認めた場合で、実際に居住し住民登録をしている住宅についてのみ改修が行われた場合に対象となります。
対象となる住宅改修をした場合、支給申請により、住宅改修に要した費用(補助対象上限額20万円)の9割から7割に相当する額を支給します。
※新築、増築の場合は、支給対象となりません。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止や、移動を円滑にするための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 1~5の工事に伴って必要となる住宅改修
支給方法
住宅改修費支給については、償還払いと受領委任払いの2種類があります。
償還払い
被保険者がいったん工事費用の全額を負担し、申請により被保険者へ給付するものです。
受領委任払い
被保険者が、あらかじめ山形市と契約した施工業者に介護給付費の受領を委任した場合、費用(限度額以内)の1割から3割分を支払い、残りの9割から7割分は山形市が施工業者に直接支払うものです。
※介護認定申請中(区分変更申請を含む)または入院・入所中の方、介護保険料を滞納している方は、受領委任払いでの住宅改修はできません。認定申請中、または入院・入所中に着工する場合は必ず償還払いとなります。
住宅改修費支給の流れ(償還払い)
1 相談
ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。
※介護認定申請中(区分変更申請も含む)または入院・入所中の方も事前申請は可能ですが、工事後の支給申請は、認定結果が出てから、または退院・退所(一時帰宅は不可)した後でなければ申請できません。また、認定結果が「非該当」の場合、または退院・退所できない場合、保険給付は受けられません。
2 施工業者の選定
見積を依頼し、業者を決定します。
3 事前確認申請
次の書類を提出し、事前確認申請をします。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
- 施工業者からの見積書(併せて部材等の定価の表示があるカタログ等のコピーも添付)
- 住宅の平面図(本人の生活動線を記載したもの)
- 改修予定箇所の写真(日付の入っているもの)
- 住宅所有者の承諾書(賃貸等の場合のみ必要)
申請書
4 事前確認申請の決定
3の申請について審査した後、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)決定通知書」が申請者(被保険者)あてに送付されます。
5 工事の着工・工事費の支払い
決定通知後、改修工事を行います。事前確認申請の内容と変わる場合は、必ず着工前に市へ相談ください。工事完了後は、代金を施工業者に支払いし、領収書を受け取ります。
6 支給申請
次の書類を提出し、住宅改修費支給の申請をします。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修箇所の写真(日付が入っており、使用した部材の確認ができるもの)※1枚で写りきらない場合は、複数枚に分けて撮影願います
- 被保険者本人あて(フルネーム)の領収書
- (事前申請の内容と変更がある場合のみ)完成工事費内訳書
申請書等
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用) (PDF 172.3KB)
-
委任状 (PDF 20.2KB)
被保険者本人以外の方の口座に支給する場合に提出が必要です。 -
申立書 (PDF 26.5KB)
被保険者本人が死亡し、相続人の方が申請する場合に提出が必要です。
また、併せて相続関係の確認できる戸籍謄本等が必要になります。 -
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事中止届(償還払用) (Word 48.5KB)
事前確認申請で承認を受けた工事を取りやめる場合に提出してください。
7 支給申請の決定及び支給
6の申請について審査した後、申請した翌月の上旬に「介護保険給付費支給決定通知書」が申請者(被保険者)あてに送付されます。保険給付費については、申請した翌月末に指定口座に振り込まれます。
電子申請
償還払いの方法をとる場合に限り、以下のリンクから電子申請も可能です。
住宅改修費支給の流れ(受領委任払い)
1 相談
ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。
※介護認定申請中(区分変更申請を含む)または入院・入所中の方、介護保険料を滞納している方は、受領委任払いでの住宅改修はできません。
2 施工業者の選定
受領委任払いを実施している施工業者を選び、見積を依頼します。
※受領委任払いに関する契約を山形市と締結している施工業者でなければ、受領委任払いによることはできません。
3 事前確認申請
次の書類を提出し、事前確認申請をします。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書(受領委任払用)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
- 施工業者からの見積書(併せて部材等の定価の表示があるカタログ等のコピーも添付)
- 住宅の平面図(本人の生活動線を記載したもの)
- 改修予定箇所の写真(日付の入っているもの)
- 住宅所有者の承諾書(賃貸等の場合のみ必要)
申請書
4 事前確認申請の決定
3の申請について審査した後、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)決定通知書」が申請者(被保険者)宛に送付されます。また、施工業者にも別途通知しますが、担当者に通知が届いたことをお伝えください。
5 工事の着工・工事費の支払い
決定通知後、改修工事を行います。事前申請の内容と変わる場合は、必ず着工前に市へ相談ください。工事完了後は、通知にある自己負担額を施工業者に支払いし、領収書を受け取ります。
6 支給申請
次の書類を提出し、住宅改修費支給の申請をします。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
- 住宅改修箇所の写真(日付が入っており、使用した部材の確認ができるもの)※1枚で写りきらない場合は、複数枚に分けて撮影願います
- 被保険者本人あて(フルネーム)の領収書
- (事前申請の内容と変更がある場合のみ)完成工事費内訳書
申請書等
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用) (PDF 80.5KB)
-
申立書 (PDF 26.5KB)
被保険者本人が死亡し、相続人の方が申請する場合に提出が必要です。
また、併せて相続関係の確認できる戸籍謄本等が必要になります。 -
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事中止届(受領委任払用) (Word 38.0KB)
受領委任払いの事前確認申請で承認を受けた工事を取りやめる場合に提出してください。
7 支給申請の決定及び支給
6の申請について審査した後、申請した翌月の上旬に「介護保険給付費支給決定通知書」が申請者(被保険者)あてに送付されます。保険給付費については、施工した施工業者の指定口座に振り込まれます。
住宅改修の受領委任払いの契約について
「受領委任払い方式」で保険給付を受けるためには、山形市と事業者で受領委任払いの契約を締結する必要があります。希望する事業者の方は、契約書に必要事項を記入し市に2部提出ください。また、振込口座を指定する場合は「口座振替(変更)依頼書」も併せて提出ください。受付は随時行います。
その他
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部介護保険課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線846・847
ファクス番号:023-624-8887
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