利用者負担軽減のための事業
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業
低所得で生計が困難である者として条件を満たす方が、社会福祉法人が運営する施設・事業所で介護サービスを利用する場合に、利用者負担等が軽減される制度です。
軽減を受けるためには、介護保険課の窓口で申請手続きをしていただき、軽減対象者として認定された方に交付される「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を利用施設・事業所に提示する必要があります。
また、利用者負担等の軽減を受けることができるのは、社会福祉法人が運営しており、軽減制度の対象となるサービスについて、軽減を行うことを山形市に届け出ている施設・事業所に限られます。ご利用の施設・事業所が対象となっているかどうかは、介護保険課または各施設・事業所にご確認ください。
軽減制度の対象となるサービス
訪問介護、総合事業の訪問型サービスのうちの従前相当サービス、
通所介護、地域密着型通所介護、総合事業の通所型サービスのうちの従前相当サービス、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、
認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、
特別養護老人ホーム(介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
軽減対象となる費用と軽減の割合
対象者 | 利用者負担(1割自己負担分) | 食費 | 居住費(滞在費、宿泊費) |
---|---|---|---|
下記以外の方 | 25%を軽減 | 25%を軽減 | 25%を軽減 |
特別養護老人ホームの入所者で、高額介護 サービス費の利用者負担段階が第2段階の方 |
軽減なし | 25%を軽減 | 25%を軽減 |
生活保護受給者 | 軽減なし | 軽減なし | 個室に限り100%を軽減 |
※ 特別養護老人ホームまたは短期入所生活介護(介護予防も含む)を利用する場合、「介護保険負担限度額認定証」を持っていない方は、食費・居住費(滞在費)の軽減は受けられません。
※ 生活保護受給者の軽減対象サービスは、特別養護老人ホームと短期入所生活介護(介護予防も含む)に限られます。
軽減の対象となる方の要件
軽減の対象となる方は、住民税非課税世帯で次の全ての要件を満たす方、または生活保護受給者です。
- 年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(世帯員2人は200万円、3人は250万円)。なお、年間収入には、非課税年金(遺族年金、障がい年金、恩給等)や仕送りも含みます。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること(世帯員2人は450万円、3人は550万円)。
- 自宅の土地、建物以外に活用できる資産がないこと。
- 住民税の扶養控除(配偶者控除を含む)の対象者並びに医療保険の被扶養者になっていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
申請に必要な書類
次の書類を介護保険課窓口(市役所2階26番窓口)にご提出ください。
- 社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書(用紙は下記からダウンロードするほか、介護保険課窓口にも用意しています。)
- 申請者及び世帯員全員の預貯金通帳すべて(直近の出入金の記録がわかるよう、記帳をしてからお持ちください。コピーをお持ちの場合は、最新の残高及び、直近2カ月間の出入金記録が分かるページのコピーをご提出ください。)
- 定期預金、定期積金、株式等の有価証券がある場合、その証明書の写し
- 非課税年金(遺族年金、障がい年金、恩給等)がある場合、年金支払通知書の写しその他収入を証する書類。
※ 生活保護受給者の方は社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書のみご提出ください。
介護保険利用者負担助成事業
生活保護の被保護者と同等の生活水準であり、利用料の負担が困難でサービスの利用を制限せざるを得ないと認められる方に対し、市が利用料を助成する事業です。
軽減(助成)内容
居宅サービス利用者:1カ月の利用者負担のうち3,000円を超えた額を申請により助成
施設サービス利用者:1カ月の利用者負担(居住費(滞在費)、食費を含む。)のうち15,000円を超えた額を申請により助成
詳しくは介護保険課給付係までお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部介護保険課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線846・847
ファクス番号:023-624-8887
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