高額介護サービス費の支給
概要
1ヶ月の間に支払った在宅や施設で利用した介護保険サービスの自己負担額(1割、2割または3割負担分)が高額になり、合計して上限額を超えた場合は、申請により高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。
※以下の負担額は、高額介護(介護予防)サービス費の対象となりません。また、介護保険料の滞納により給付が制限されている方には、支給されない場合があります。
- 福祉用具購入費または住宅改修費の1割、2割または3割自己負担分
- 施設に入所またはショートステイなどを利用したときの食費、居住費(滞在費・宿泊費)、その他日常生活費など
- 要介護状態区分別の支給限度額を超えて利用したときの利用者負担
なお、令和3年8月サービス利用分から、一部の方の自己負担上限額が変更になっています。
制度改正の内容については以下をご覧ください。
自己負担上限額
生活保護の受給者又は老齢福祉年金の受給者【第1段階】
生活保護受給者
1ヶ月 個人単位 : 15,000円
住民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者
1ヶ月 個人単位 : 15,000円
1ヶ月 世帯合計 : 24,600円
住民税非課税世帯で本人の課税対象となる年金収入額+合計所得金額の合計額が80万円以下の方【第2段階】
1ヶ月 個人単位 : 15,000円
1ヶ月 世帯合計 : 24,600円
住民税非課税世帯で第1・2段階以外の方【第3段階】
1ヶ月 世帯合計 : 24,600円
住民税課税世帯(第1から第3段階以外の方)【第4段階】
本人の課税所得が380万円未満
1ヶ月 世帯合計 : 44,400円
本人の課税所得が380万円以上690万円未満
1ヶ月 世帯合計 : 93,000円
本人の課税所得が690万円以上
1ヶ月 世帯合計 : 140,100円
※令和3年7月サービス利用分までの第4段階の方の自己負担上限額は、所得にかかわらず
1ヶ月 世帯合計 : 44,400円
申請窓口
市役所2階 26番窓口 介護保険課 給付係
受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで
なお、ページ下部のリンクから電子申請も可能です。
※高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となる方には、ご利用月の約2カ月後に支給申請のご案内を送付しています。申請後1~2ヶ月後に支給予定です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 印鑑(認印)
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
申請書等
- 高額介護サービス費等支給申請書【Excel】 (Excel 34.5KB)
- 高額介護サービス費等支給申請書【PDF】 (PDF 232.0KB)
- 申請書記入例(1)(本人の口座に振り込むとき) (PDF 502.5KB)
- 申請書記入例(2)(本人以外の口座に振り込むとき) (PDF 510.8KB)
- 申請書裏面記入例((1)(2)共通) (PDF 106.5KB)
電子申請はこちらから
電子申請をご利用の方で、支給対象となる本人以外の方が申請する場合(本人以外の方の口座に振り込む場合)は以下の書類の添付が必要です。
- 本人から委任された代理人が申請者(口座名義人)となるとき
- 本人がお亡くなりになり、相続人代表者が申請者(口座名義人)となるとき
※申立書と併せて、戸籍謄本の写し等の本人との相続関係が確認できる書類の添付が必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部介護保険課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線846・847
ファクス番号:023-624-8887
kaigo@city.yamagata-yamagata.lg.jp