福祉用具購入費の支給
概要
要介護・要支援の認定を受けている在宅の被保険者が、介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具(ポータブルトイレ・入浴補助用具など)を購入したときは、山形市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されます。
対象となる用具購入費用の上限は、お一人につき同一年度で10万円で、支給額は用具購入費用の9割、8割または7割相当額です。
支給対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの
- 便座・バケツ等からなり、移動できるもの
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの
- 排泄予測支援機器
- 専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く
- 入浴補助用具
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽の出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
- 簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わないもの
- 移動用リフトのつり具の部分
購入までの流れ
- 特定福祉用具購入前に必ずケアマネジャー又は福祉用具専門相談員へ相談してください。なお、都道府県知事等の指定を受けている特定福祉用具販売事業者から購入しないと介護保険給付の対象になりませんので、ご注意ください。
- 償還払いによる申請か、受領委任払いによる申請か決定してください。
償還払いとは
被保険者が福祉用具販売事業者へ購入費用額全額を支払った後、申請により、市から介護保険給付費の支給を受ける方法です。
受領委任払いとは
被保険者が福祉用具販売事業者に介護給付費の受領を委任することで、福祉用具を購入する際、被保険者は事業者に費用(限度額以内)の1割、2割または3割分だけを支払い、残りの9割、8割または7割分は申請により市が事業者に直接支払う方法です。この方法によるためには、福祉用具を購入する前に必ず市に事前確認申請を行い、承認を得る必要があります。
※福祉用具販売事業者と山形市が受領委任払いに関する契約を締結している必要があります。契約を締結していない福祉用具販売事業者からの購入は全て償還払いになります。
※介護認定申請中(区分変更申請も含む)または入院・入所中の方は、受領委任払いでの福祉用具購入はできません。認定申請中または入院・入所中に購入する場合は必ず償還払いとなります。
福祉用具購入費支給申請(償還払い)の手続きについて
福祉用具購入後、以下の書類を添えて介護保険課(市役所2階26番窓口)へ申請します。
※介護認定申請中(区分変更申請を含む)または入院・入所中に福祉用具を購入された場合、認定結果が出てから、または退院・退所し購入した福祉用具を利用した後でなければ申請できません。
申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 被保険者本人あて(フルネーム)の領収書(但し書きに具体的な品名が記載されているもの)
- 購入した福祉用具のカタログ(定価や規格などが記載されたもの、オーダー品の場合は寸法等のわかる図面も添付)
排泄予測支援機器を購入する場合は以下の書類も必要です。
- 医学的な所見が分かる書類(下記のうちいずれか一つ)
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書
申請書等
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払用) (PDF 202.8KB)
-
委任状 (PDF 21.4KB)
被保険者本人以外の方の口座に支給する場合に提出が必要です。 -
申立書 (PDF 27.7KB)
被保険者本人が死亡し、相続人の方が申請する場合に提出が必要です。
また、併せて相続関係の確認できる戸籍謄本等が必要になります。
留意事項
- 申請月翌月下旬に支給予定です。支給決定後、申請者あて支給決定通知書をお送りいたします。
電子申請
償還払いの方法をとる場合に限り、以下のリンクから電子申請も可能です。
電子申請の際に添付が必要な様式
-
福祉用具が必要な理由 (Word 15.7KB)
ケアマネジャー等が作成または確認のうえ、電子申請の際には必ず添付してください。
福祉用具購入費支給申請(受領委任払い)の手続きについて
福祉用具購入前に事前の確認申請が必要になります。事前確認申請承認後、申請者(被保険者)あて「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入承認(不承認)決定通知書を送付します。通知書を受領後に福祉用具を購入し、介護保険課に支給申請をします。
※介護認定申請中(区分変更申請も含む)または入院・入所中の場合、受領委任払いでの福祉用具購入はできません。
事前確認申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費事前確認申請書(受領委任払用)
- 購入予定の福祉用具のカタログ(定価や規格などが記載されたもの、オーダー品の場合は寸法等のわかる図面も添付)
排泄予測支援機器を購入する場合は以下の書類も必要です。
- 医学的な所見が分かる書類(下記のうちいずれか一つ)
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書
申請書
支給申請に必要なもの
- 介護保険(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
- 被保険者本人あて(フルネーム)の領収書(但し書きに具体的な品名が記載されているもの)
- (事前申請の内容と変更のある場合のみ)購入した福祉用具のカタログ
申請書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用) (PDF 68.2KB)
-
申立書 (PDF 27.7KB)
被保険者本人が死亡し、相続人の方が申請する場合に提出が必要です。
また、併せて相続関係の確認できる戸籍謄本等が必要になります。
留意事項
- 保険給付費は申請月翌月下旬に購入した事業所の指定口座に振り込まれます。
福祉用具の受領委任払いの契約について
「受領委任払い方式」で保険給付を受けるためには、山形市と事業者で受領委任払いの契約締結する必要があります。希望する事業者の方は、契約書に必要事項を記入し市に2部提出ください。また、振込口座を指定する場合は「口座振替(変更)依頼書」も併せて提出ください。受付は随時行います。
その他
- 介護保険福祉用具購入費支給制度について (PDF 148.1KB)
-
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入中止届出書 (Word 37.5KB)
受領委任払いで承認を受けた福祉用具の購入を取りやめる場合に提出してください。 - 介護保険に関する各種申請書
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部介護保険課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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ファクス番号:023-624-8887
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