介護保険利用者負担割合について(平成30年8月から)

ページ番号1002230  更新日 令和3年10月29日

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これまで利用者負担割合は1割または2割でしたが、介護保険制度の改正により平成30年8月から現役並みに所得がある方の利用者負担割合は3割になりました。

3割負担となる方

  1. 65歳以上の方で本人の合計所得金額※1が220万円以上
  2. 年金収入+その他の合計所得金額※2が単身世帯の方で340万円以上、
    年金収入+その他の合計所得金額が2人以上の世帯で463万円以上

上記1.2.の両方に該当する方が3割となります。

2割負担となる方

  1. 65歳以上の方で本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯の方で280万円以上、
    年金収入+その他の他の合計所得金額が2人以上の世帯で346万円以上

3割負担とならない方で上記1.2.の両方に該当する方が2割となります。

1割負担となる方

  • 本人の合計所得金額が160万円未満
  • 2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
  • 市民税非課税の方
  • 生活保護受給者
  • ※1 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した金額で計算されます。
  • ※2 その他の合計所得とは、※1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

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福祉推進部介護保険課給付係
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