介護保険施設サービスの居住費等の負担限度額について
介護保険施設に入所(入院)したり、ショートステイを利用した場合は、サービス費用の自己負担(1割、2割または3割)のほかに、食費と居住費(ショートステイの場合は滞在費)が自己負担となります。
ただし、所得に応じて負担限度額が設定(第1段階~第3段階)され、食費や居住費(滞在費)の自己負担が軽減されます。軽減を受けるためには、申請手続きをしていただき、該当者に交付される「介護保険負担限度額認定証」を利用施設へ提示する必要があります。
なお、令和3年8月サービス利用分から、対象になる方の該当要件と食費の負担限度額が変更になっています。
制度改正の内容については次のファイルをご覧ください。
基準費用額
1日あたりの食費・居住費の基準費用額
※下記金額は国が示す平均的な費用(基準費用額)です。実際に負担していただく金額は施設により異なることがあります。
1日あたりの食費
1,445円 (令和3年7月利用分までは1,392円)
1日あたりの居住費(滞在費)の基準費用額
- ユニット型個室:2,006円
- ユニット型個室的多床室:1,668円
- 従来型個室(老健・医療院):1,668円
- 従来型個室(特養・短期入所):1,171円
- 多床室(老健・医療院):377円
- 多床室(特養・短期入所):855円
負担限度額(1日当たり)
令和3年8月利用分から
利用者負担段階 |
施設サービス |
短期入所サービス |
---|---|---|
第1段階 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
390円 |
600円 |
第3段階(1) |
650円 |
1,000円 |
第3段階(2) |
1,360円 |
1,300円 |
利用者負担段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 (老健・医療院) |
従来型個室 |
多床室 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
320円 |
0円 |
第2段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
420円 |
370円 |
第3段階(1) |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
370円 |
第3段階(2) |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
370円 |
令和3年7月利用分まで
利用者負担段階 |
施設サービス |
短期入所サービス |
---|---|---|
第1段階 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
390円 |
390円 |
第3段階 |
650円 |
650円 |
利用者負担段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 (老健・医療院) |
従来型個室 |
多床室 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
320円 |
0円 |
第2段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
420円 |
370円 |
第3段階 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
370円 |
利用者負担段階と該当要件
利用者負担段階はご本人の前年(1~7月は前々年)の収入によって判定され、負担限度額認定の対象となるのは、次の(ア)~(ウ)をすべて満たしている方です。
- (ア)本人を含む世帯全員の前年(1~7月は前々年)の市町村民税が非課税であること。
- (イ)配偶者(世帯分離している場合も含む)の前年(1~7月は前々年)の市町村民税が非課税であること。
- (ウ)下の表の利用者負担段階ごとに、預貯金等(現金や有価証券も含む)の総額が(配偶者がいる方は夫婦で)上限を超えていないこと。
本人の収入 |
利用者負担段階 |
預貯金等の上限 |
---|---|---|
生活保護を受給している方 または老齢福祉年金を受給している方 |
第1段階 |
単身:1,000万円 |
年金の収入金額※+合計所得金額の合計額が 80万円以下の方 |
第2段階 |
単身:650万円 |
年金の収入金額※+合計所得金額の合計額が 80万円を超え120万円以下の方 |
第3段階(1) |
単身:550万円 |
年金の収入金額※+合計所得金額の合計額が 120万円を超える方 |
第3段階(2) |
単身:500万円 |
※課税年金及び非課税年金(遺族年金・障害年金等)の合計額になります
本人の収入 |
利用者負担段階 |
預貯金等の上限 |
---|---|---|
老齢福祉年金を受給している方 または生活保護を受給している方 |
第1段階 |
単身:1,000万円 |
年金の収入金額※+合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
第2段階 |
単身:1,000万円 |
年金の収入金額※+合計所得金額の合計額が80万円を超える方 |
第3段階 |
単身:1,000万円 |
※課税年金及び非課税年金(遺族年金・障害年金等)の合計額になります
申請方法
「介護保険負担限度額認定申請書」に必要事項を記入し、本人(配偶者がいる方は配偶者も)の全ての預貯金通帳等の写しと一緒に、市介護保険課(2階26番窓口)へ申請してください。
該当になった方へは、「介護保険負担限度額認定証」を送付しますので、利用施設へ忘れずに提示してください。提示しないと軽減されない場合があります。
該当になった場合は、申請いただいた月の初日から適用になります。
申請書
令和3年8月利用分から
-
(令和3年8月から)保険負担限度額認定申請書 (PDF 196.6KB)
-
(令和3年8月から)(参考)申請書記入例(新規申請用) (PDF 328.0KB)
-
(令和3年8月から)(参考)申請書記入例(更新申請用) (PDF 346.2KB)
令和3年7月利用分まで
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このページに関するお問い合わせ
福祉推進部介護保険課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線846・847
ファクス番号:023-624-8887
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