高額医療・高額介護合算制度

ページ番号1002222  更新日 令和4年6月20日

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概要

介護保険と医療保険、両方の自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(1カ月)を適用した後、年間の自己負担額を合算して限度額(下表参照)を超えた場合には、申請によってその超えた分が支給されます。
支給される場合は、支給額を医療保険と介護保険で按分して、医療保険からは「高額介護合算療養費」として介護保険からは「高額医療合算介護(予防)サービス費」としてそれぞれ支給になります。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額

対象期間:8月1日から翌年7月31日まで

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(70歳以上)

所得区分

70歳以上※1

年収1,160万円~

標報83万円以上 課税所得690万円以上

212万円

年収770万円~1,160万円

標報53~79万円以上 課税所得380万円以上

141万円

年収370万円~770万円

標報28~50万円以上 課税所得145万円以上

67万円

一般

56万円

低所得者(住民税非課税世帯)2

31万円

低所得者(住民税非課税世帯)1※3

19万円

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(70歳未満)

所得区分(基礎控除後の総所得金額等)

70歳未満の人※2

901万円超

212万円

600万円超901万円以下

141万円

210万円超600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

  • ※1、2 対象となる世帯に70歳以上75歳未満の方と70歳未満の方が混在する場合には、

 70歳以上75歳未満の方に係る自己負担合算額に※1の限度額を適用した後、

 なお残る負担額と70歳未満の方の自己負担額に※2が適用されます。

  • ※3 低所得者1の世帯で複数の介護サービス利用者がいる場合、医療保険分は、低所得者1.の限度額を適用しますが、介護保険分は低所得者2.の限度額を適用します。

留意事項

  • 同じ医療保険と介護保険を利用した世帯ごとに計算されます。
  • 限度額を超えた分が500円未満の場合は、対象になりません。
  • 70歳未満の方の医療保険の自己負担額は、1か月21,000円以上の場合のみ合算の対象とします。
  • 低所得者の方で、所得及び課税対象年金収入の年間合計金額が80万円以下の方は、低所得者1、それ以外の方は低所得者2になります。
  • 所得区分について、詳しくはご加入の医療保険担当窓口までお問い合わせ願います。
  • 以下の自己負担額は、高額医療・高額介護合算制度の対象となりません。
    • 入院時の食事代や差額ベッド代
    • 介護保険を利用した「福祉用具購入費」または「住宅改修費」
    • 介護保険施設での食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費
    • 要介護状態区分別の支給限度額を超えて介護保険サービスを利用したときの利用者負担

申請は・・・

加入している医療保険の窓口での申請になります。
※「国民健康保険と介護保険」または「後期高齢者医療制度と介護保険」を利用されている方で「高額医療合算介護(予防)サービス費」に該当すると思われる方には、ご案内を送付する予定です。

※国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の他の医療保険に加入しており(協会けんぽ、組合健保、共済組合等)、かつ介護保険のご利用のある方は、介護保険の「自己負担額証明書」が必要となりますので、山形市介護保険課より介護保険の「自己負担額証明書」の交付を受け、当該証明書を添付し、加入している医療保険者に申請してください。なお、詳細については加入している医療保険者にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課給付係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線846・847
ファクス番号:023-624-8887
kaigo@city.yamagata-yamagata.lg.jp