介護保険料滞納による給付制限
概要
災害その他特別の事情がない限り、一定期間以上の滞納がある場合は、サービスを利用する際に、滞納期間に応じて次のような給付制限が行われます。
第1号被保険者が滞納した場合
滞納期間 | 制限の種類 | 制限の内容 |
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1年以上の滞納 |
支払い方法の変更 | サービス利用の際、費用の全額を自己負担で支払い、申請により後で、保険給付分が払い戻しされます。 |
1年6カ月以上の滞納 |
保険給付の一時差し止め | サービス利用の際、費用の全額を自己負担として支払う必要があります。 払い戻しの申請があっても、保険給付の一部、または全部が差し止めになります。 |
2年以上の滞納 |
給付額の減額 |
時効により保険料徴収権が消滅 認定前10年間における滞納期間に応じて
|
第2号被保険者が滞納した場合
要介護認定等を受けた第2号被保険者に滞納医療保険料がある場合、保険給付の償還払い化とともに給付の一時差し止めを行うことがあります。
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