介護保険料滞納による給付制限

ページ番号1002237  更新日 令和3年10月29日

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概要

災害その他特別の事情がない限り、一定期間以上の滞納がある場合は、サービスを利用する際に、滞納期間に応じて次のような給付制限が行われます。

第1号被保険者が滞納した場合

滞納期間 制限の種類 制限の内容

1年以上の滞納

支払い方法の変更 サービス利用の際、費用の全額を自己負担で支払い、申請により後で、保険給付分が払い戻しされます。

1年6カ月以上の滞納

保険給付の一時差し止め サービス利用の際、費用の全額を自己負担として支払う必要があります。
払い戻しの申請があっても、保険給付の一部、または全部が差し止めになります。

2年以上の滞納

給付額の減額

時効により保険料徴収権が消滅

認定前10年間における滞納期間に応じて

  1. 保険給付は7割(サービスの利用者負担割合が3割の方は6割)に引き下げられます。
  2. 高額介護サービス費は支給されません。

第2号被保険者が滞納した場合

要介護認定等を受けた第2号被保険者に滞納医療保険料がある場合、保険給付の償還払い化とともに給付の一時差し止めを行うことがあります。

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福祉推進部介護保険課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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