介護保険料滞納による給付制限

ページ番号1002237  更新日 令和7年2月14日

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 介護保険サービス費用の利用者負担は、通常は、所得に応じ1割~3割ですが、災害その他特別な事情がないのに介護保険料を納めないでいると、保険料を納付している方との公平を図るため、介護保険サービスを利用する際、次のとおり、滞納した期間に応じて、保険給付の制限が行われます。

 介護サービスが必要になったときに安心してサービスを利用することができるよう、介護保険料は納期限までに納めましょう。

制限の種類

納期限から1年以上滞納した場合

支払方法の変更(償還払い化)

 サービスを利用したときに、いったん費用の全額(10割)を自己負担することになります。その後、市に申請して、保険給付費の支給(※)を受けます。

※ 保険給付費の額は、介護サービス費用の利用者負担の割合が1割の方は費用の「9割」、2割の方は費用の「8割」、3割の方は費用の「7割」となります。

納期限から1年半以上滞納した場合

保険給付の一時差止め

 支払方法の変更(償還払い化)期間中のサービスについて、保険給付費の支給が差し止められます。更に介護保険料を納めないままでいると、差し止められている保険給付費が、滞納している介護保険料に充当されます。

納期限から2年以上滞納した場合(時効により納付できない保険料がある場合)

給付額の減額(利用者負担の引上げ)・高額介護サービス費等の支給停止

 時効により納付できない保険料がある場合は、時効により納付できない期間に応じて、負担割合証の記載にかかわらず、利用者負担の割合が引き上げられ、高額介護サービス費など利用者負担を軽減するための保険給付費の支給も受けられなくなります。

負担割合1割または2割の方が給付額の減額措置の対象となった場合、負担割合は3割となります。負担割合3割の方が給付額の減額措置の対象となった場合、負担割合は 4割となります。

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