介護保険料について

ページ番号1002229  更新日 令和7年6月27日

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介護保険料の算定方法及び納付方法は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(65歳未満の方)で異なります。
介護保険料のよくある質問については、次のリンクをご覧ください。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

介護保険料の算定方法

第1号被保険者の介護保険料の基準額は、山形市で必要とされる介護保険給付等の費用と65歳以上の方の人数から算出されます。
各個人の介護保険料額は、本人及び世帯員の住民税の課税状況や所得等に応じて、下表のとおり段階別に決定されます。

令和7年度の介護保険料

対象となる方の区分

保険料段階
(乗率)

保険料年額
(月額換算)

  • 生活保護受給者

 

第1段階
(基準額×0.285)

 

19,800円
(1,650円)

 

 






 







 

  • 老齢福祉年金受給者
  • 前年中の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が
    80万9千円以下の方

  • 前年中の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が
    80万9千円を超え120万円以下の方

第2段階
(基準額×0.485)

33,700円
(2,809円)

  • 第1段階、第2段階に該当しない方

第3段階
(基準額×0.685)

47,600円
(3,967円)

 






 

  • 前年中の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が
    80万9千円以下の方

第4段階
(基準額×0.85)

59,100円
(4,925円)

  • 前年中の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が
    80万9千円を超える方

第5段階
(基準額)

69,600円
(5,800円)












  • 前年中の合計所得金額が120万円未満の方

第6段階
(基準額×1.2)

83,500円
(6,959円)

  • 前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

第7段階
(基準額×1.3)

90,400円
(7,534円)

  • 前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

第8段階
(基準額×1.5)

104,400円
(8,700円)

  • 前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

第9段階
(基準額×1.7)

118,300円
(9,859円)

  • 前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

第10段階
(基準額×1.9)

132,200円
(11,017円)

  • 前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

第11段階
(基準額×2.1)

146,100円
(12,175円)

  • 前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

第12段階
 (基準額×2.3)

160,000円
(13,334円)
  • 前年中の合計所得金額が720万円以上の方

第13段階
 (基準額×2.4)

 167,000円
(13,917円)

※1:世帯は、当該年度4月1日時点での住民登録の状況により判定します。年度の途中で転入や65歳到達により第1号被保険者の
 資格を取得した場合は、資格取得日時点での住民登録の状況により判定します。
※2:老齢福祉年金とは、大正5年4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※3:公的年金等収入金額とは、老齢年金や退職年金の収入金額です。障害年金や遺族年金などの非課税年金は含みません。
※4:合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除
 をする前の金額です。土地売却等にかかる特別控除がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除
 した額を用います。
 また、1~5段階については、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得額」を控除した額を用います。
※5:第1~3段階の保険料については、国の施策(公費による保険料軽減の強化)により負担軽減が図られています。
※6:令和7年度については、介護保険法施行令の一部改正により、第1段階と第2段階及び第4段階と第5段階を区分する基準所得
 金額が、80万円から80万9千円に変更となりました。

介護保険料の納付方法

受給している年金の額などによって納め方が異なります。

特別徴収について

対象者
老齢・退職・遺族・障害年金の受給額が年額18万円以上の方
納付方法
偶数月に支給される年金から差し引かれます。
公的年金を受給していても特別徴収にならない場合について

 特別徴収対象年金(老齢基礎年金等)を受給していない方、または、特別徴収対象年金を受給されていても、下記の事由に該当する方は、普通徴収となります。

 1:年度初め(4月1日)の時点で老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金を受給されていなかった方

 2:年金受給が差し止められた方

 3:年金を担保に融資を受けられている方

 4:受給している年金の種類を、年金の途中で切り替えた方

 5:65歳(第1号被保険者)になり約半年~1年の方

 6:他の市町村から転入し約半年~1年の方

 7:年度の途中で所得額の変更等により保険料が増額になった方
 (特別徴収とともに、増額分を納付書等で支払いいただくことになります。)

 8:年度の途中で所得額の変更等により保険料が減額になった方 など

普通徴収について

対象者
特別徴収以外の方
納付方法
納付書もしくは口座振替で納めます。

毎年7月に送付される納入通知書・納付書により、年額を7月から翌年2月までの8回に分けて支払っていただきます。
ただし、65歳になった年度については、納付書が届いた月から翌年2月までの納期となります。
納付書は65歳になった月の翌月を目安に送付します。

口座振替について

普通徴収の方には、口座振替をおすすめします。
窓口に納めに行く手間がなく、納め忘れの心配もありません。

申込方法

山形市指定金融機関に備え付けの口座振替依頼書に必要事項をご記入のうえ、金融機関に提出してください。
 【お申込に必要なもの】

  • 納入通知書
  • 預貯金通帳
  • 通帳のお届印

口座振替の詳細については、次のページをご覧ください。

開始時期

金融機関に申し込みした月の翌月末以降の納期分から口座振替が開始されます。

介護保険料の減免

災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなったときは、ご相談ください。
減免などが受けられる場合があります。

年度途中での資格取得・資格喪失について

資格を取得する場合は、資格取得日を含む月から介護保険料が賦課されます。

資格取得

資格取得の事由

資格取得日

通知の送付時期 *原則

65歳到達 誕生日の前日 資格取得月の翌月
転入 転入日 転入届をした月の翌月

資格を喪失する場合は、資格喪失日を含む月の前月まで介護保険料が賦課されます。

資格喪失

資格喪失の事由

資格喪失日

通知の送付時期 *原則

死亡 死亡日の翌日 資格喪失月の翌月
転出 転出先に住所を定めた日

転出届をした月の翌月

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の介護保険料

国民健康保険や社会保険等、加入している医療保険の保険料算定方法にもとづいて算定され、医療保険料とあわせて徴収する仕組みになっています。
医療保険者が徴収した介護保険料は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に納付され、そこから各市町村に交付されます。
詳しくは、ご加入の医療保険の保険者におたずねください。(国民健康保険にご加入の方は次のページをご覧ください。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課介護保険料係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線848・849
ファクス番号:023-624-8887
kaigo@city.yamagata-yamagata.lg.jp