介護保険料について

ページ番号1002229  更新日 令和3年10月29日

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介護保険料の算定方法及び納付方法は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(65歳未満の方)で異なります。
介護保険料のよくある質問については、次のリンクをご覧ください。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

介護保険料の算定方法

第1号被保険者の介護保険料の基準額は、山形市で必要とされる介護保険給付等の費用と65歳以上の方の人数から算出されます。
各個人の介護保険料額は、本人及び世帯員の市民税の課税状況や収入・所得金額に応じて、下表のとおり段階別に決定されます。

市民税非課税世帯(保険料段階第1・第2・第3段階)の方の保険料については、国の施策(公費による保険料軽減)により負担軽減が図られています。

第8期(令和3~5年度)の介護保険料

保険料段階

該当される方

保険料額(年額)

第1段階
(基準額×0.3)

  • 世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年中の合計所得金額と課税対象年金収入金額の合計額が80万円以下の方

  • 世帯員全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方

  • 生活保護受給者

20,800円

第2段階
(基準額×0.5)

世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年中の合計所得金額と課税対象年金収入金額の合計額が80万円を超え120万円以下の方

34,800円

第3段階
(基準額×0.7)

世帯員全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方

48,700円

第4段階
(基準額×0.85)

世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、前年中の合計所得金額と課税対象年金収入金額の合計額が80万円以下の方

59,100円

第5段階
(基準額)

世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、前年中の合計所得金額と課税対象年金収入金額の合計額が80万円を超える方

69,600円

第6段階
(基準額×1.2)

本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円未満の方

83,500円

第7段階
(基準額×1.3)

本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

90,400円

第8段階
(基準額×1.5)

本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

104,400円

第9段階
(基準額×1.7)

本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方

118,300円

第10段階
(基準額×1.8)

本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方

125,200円

第11段階
(基準額×1.9)

本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が600万円以上の方

132,200円

  • ※1:世帯とは、当該年度4月1日時点での住民登録の状況により判定されます。年度の途中で転入や65歳到達により第1号被保険者の資格を取得した場合は、資格取得日時点での住民登録の状況により判定されます。
  • ※2:合計所得金額とは、年金や給与などの収入から公的年金等控除額や給与所得控除額を差し引いた所得額の合計です。
    土地売却等にかかる特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。
    また、1~5段階については、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得額」を控除した額を用います。
  • ※3:課税対象年金収入額とは、障害年金や遺族年金などの非課税年金以外の年金収入で、老齢年金や退職年金が該当し、公的年金等控除額を差し引く前の金額です。

介護保険料の納付方法

受給している年金の額などによって納め方が異なります。

特別徴収について

対象者
老齢・退職・遺族・障害年金の受給額が年額18万円以上の方
納付方法
偶数月に支給される年金から差し引かれます。
公的年金を受給していても特別徴収にならない場合について

特別徴収対象年金(老齢基礎年金等)を受給していないか、特別徴収対象年金を受給されていても、下記の事由に該当する場合は、普通徴収となります。

  • 65歳(第1号被保険者)になり約半年~1年の方
  • 他の市町村から転入し約半年~1年の方
  • 老齢福祉年金のみ受給されている方
  • 年度初め(4月1日)の時点で老齢(退職)年金、障がい年金、遺族年金を受給されていなかった方
  • 年金受給が差し止められた方
  • 年金を担保に融資を受けられている方
  • 受給している年金の種類を、年度の途中で切り替えられた方
  • 年度の途中で所得額の変更等により保険料が増額になった方
    (特別徴収とともに、増額分を納付書で支払いいただくことになります。)
  • 年度の途中で所得額の変更等により保険料が減額になった方 など

普通徴収について

対象者
特別徴収以外の方
納付方法
納付書もしくは口座振替で納めます。

納入通知書は毎年7月にお送りしますので、7月から翌年2月までの8回に分けて納めます。
ただし、65歳になった年度については、65歳になった翌月から翌年2月までの納期となります。

口座振替について

安心で便利な口座振替をおすすめします。

申込方法

山形市指定金融機関に備え付けの口座振替依頼書に必要事項をご記入のうえ、金融機関に提出してください。
 【お申込に必要なもの】

  • 納入通知書
  • 預貯金通帳
  • 通帳のお届印

口座振替の詳細については、次のページをご覧ください。

開始時期

金融機関で受理した月の翌月末以降の納期分から口座振替が開始されます。

※口座振替を停止する場合は、「口座振替停止届」を口座振替を依頼している金融機関の窓口に提出してください。

介護保険料の減免

災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなったときは、ご相談ください。
減免などが受けられる場合があります。

年度途中での資格取得・資格喪失について

資格を取得する場合は、資格取得日を含む月から介護保険料が賦課されます。

資格取得

資格取得の事由

資格取得日

通知の送付時期 *原則

65歳到達 誕生日の前日 資格取得月の翌月
転入 転入日 転入届をした月の翌月

資格を喪失する場合は、資格喪失日を含む月の前月まで介護保険料が賦課されます。

資格喪失

資格喪失の事由

資格喪失日

通知の送付時期 *原則

死亡 死亡日の翌日 資格喪失月の翌月
転出 転出先に住所を定めた日

転出届をした月の翌月

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の介護保険料

ご加入の医療保険(国民健康保険、お勤め先の健康保険等)の保険者が算定し、医療保険の保険料と合わせて徴収されています。
詳しくは、ご加入の医療保険の保険者におたずねください。(国民健康保険にご加入の方は次のページをご覧ください。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部介護保険課介護保険料係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線848・849
ファクス番号:023-624-8887
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