オンライン診療受診施設
「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいいます。
オンライン診療及びオンライン診療受診施設については、厚生労働省のホームページ等を参照ください。
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オンライン診療について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
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令和8年3月27日付け医政発0327第5号厚生労働省医政局長通知 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) (PDF 2.3 MB)
1 設置の手続き
設置後10日以内に届出が必要です。
オンライン診療受診施設を設置する場合は、平面図や設置スケジュールなどについて、事前にご相談ください。
添付書類
- 敷地の平面図及び周囲の見取図
- 建物の平面図
- 設置者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為の写し又は条例
2 届出事項の変更手続き
オンライン診療受診施設の設置届出事項を変更したときは、10日以内に届出が必要です。
変更した内容に応じた添付書類が必要な場合もありますので、詳しくは保健政策課医事薬事係までお問い合わせください。
3 休止、廃止、再開の手続き
オンライン診療受診施設を休止(廃止、再開)する場合は、休止(廃止、再開)後10日以内に届出が必要です。
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様式第10号 診療所(助産所・オンライン診療受診施設)休止(廃止・再開)届 (Word 20.2 KB)
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様式第10号 診療所(助産所・オンライン診療受診施設)休止(廃止・再開)届 (PDF 83.2 KB)
4 設置者が死亡したとき(失踪の宣告を受けたとき)の手続き
オンライン診療受診施設の設置者が死亡又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者が、事実発生から10日以内に設置者死亡(失踪)届を保健所へ提出してください。
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様式第11号 診療所(助産所)開設者(オンライン診療受診施設設置者)死亡(失踪)届 (Word 20.5 KB)
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様式第11号 診療所(助産所)開設者(オンライン診療受診施設設置者)死亡(失踪)届 (PDF 82.1 KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部保健政策課医事薬事係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7261
ファクス番号:023-616-7263
hoken-somu@city.yamagata-yamagata.lg.jp










