住居確保給付金のご案内(転居費用補助)
住居確保給付金事業(転居費用補助)とは
同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失った方又は失うおそれのある方を対象として、家計改善の支援において、転居費用相当分を「住居確保給付金」として支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
支給対象者の要件(1~7の全てに該当する方)
1.申請者と同一の世帯に属する者の死亡、本人又は同一の世帯に属する者の離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し住居を失った又は失うおそれのある方
2.申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であり、その属する世帯の主たる生計維持者だった方
3.申請日の属する月において、世帯の収入の合計額が、収入基準額以下の方
|
世帯人数 |
基準額 |
家賃額(上限額) |
収入基準額 |
|---|---|---|---|
|
1人 |
81,000円 |
35,000円 |
116,000円 |
|
2人 |
124,000円 |
42,000円 |
166,000円 |
|
3人 |
159,000円 |
46,000円 |
205,000円 |
|
4人 |
197,000円 |
46,000円 |
243,000円 |
4.申請日において、世帯に属する方の預貯金及び所持金の合計が、基準額以下の方
|
世帯人数 |
基準額 |
|---|---|
|
1人 |
486,000円 |
|
2人 |
744,000円 |
|
3人 |
945,000円 |
|
4人 |
1,000,000円 |
5.生活困窮者家計改善支援事業において、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減する又は転居に伴い家賃が増額するが、家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要と認められるが、その費用の捻出が困難であると認められる方
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が転居の支援を目的とした類似の給付を受けていない方
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属するいずれもが暴力団員でない方
対象経費
転居費用補助の支給対象となる経費、対象外となる経費は以下の表のとおり
|
支給対象となる経費 |
支給対象とならない経費 |
|---|---|
|
|
※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため対象外となります。
支給額・支給額の上限
転居に要する費用のうち、支給対象となる経費を支給します。
また、支給額には上限があります。世帯人数ごとの支給上限額は以下の表のとおりです。
転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。
|
世帯人数 |
支給上限額 |
|---|---|
|
1人 |
105,000円 |
|
2人 |
126,000円 |
|
3~5人 |
138,000円 |
支給方法
転居先の住宅に係る初期費用については、不動産仲介業者等へ直接振り込みます(クレジットカードを使用する場合等は振込方法が異なる場合があります)。
その他の支給対象経費については、個々の状況に応じて支払い方法を決定します。
再支給
転居費用補助の受給後(※)に、支給要件に加えて次の全ての要件に該当する場合は、再申請により支給が可能です。
1.受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少していること。
2.従前の転居費用補助の支給が終了した月の翌月から起算して1年以上が経過していること。
※「受給後」とは、過去に複数回の支給決定を受けている場合は、直前の受給後を指します。
制度の問い合わせ先
山形市社会福祉協議会
住所 山形市城西町二丁目2-22
電話番号 023-676-7223
受付時間 午前8時30分~午後5時30分(平日のみ)
Eメール y.shakyo@yamagatashishakyo.or.jp
※窓口での相談をご希望の場合は、事前に連絡をお願いします。
山形市福祉推進部生活支援課
住所 山形市旅篭町二丁目3-25
電話番号 023-641-1212(内線593・594・789)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉推進部生活支援課保護第三係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線593・594・789
ファクス番号:023-666-8684
shien@city.yamagata-yamagata.lg.jp










